弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山口県弁護士会・神邊健司弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・職務を行い得ない事件の受任。

山口県弁護士会の沖田法律事務所の弁護士3名が業務停止3月、業務停止1月、そして戒告という処分を受けました。登録番号52664 2018年の事件ですからほとんど新人で事務所で受けた事件で委任状に職印があったのでしょうか、お気の毒です。報道では2名の弁護士となっています。本来この処分要旨は自由と正義2020年7月号に掲載すべきものですが21年2月まで遅れた原因は分かりません。

弁護士2人を業務停止処分 県弁護士会が懲戒 /山口 2020年3月25日

  県弁護士会は25日、所属する沖田哲義弁護士と道山智成弁護士をそれぞれ業務停止3カ月、業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。25日付。 会によると、両弁護士は2014年に企業の破綻を巡る一連の法的手続きや訴訟、14年から17年にかけては寺への金銭贈与契約や関連訴訟を巡り、弁護士法が禁じる行為をした

引用 https://mainichi.jp/articles/20200326/ddl/k35/040/501000c

A弁護士 沖田哲義弁護士  登録番号14618 沖田法律事務所

B弁護士 道山智成弁護士  登録番号46573 沖田法律事務所

山口県下関市太平町2-6

懲 戒 処 分 の 公 告

 山口県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 神邊健司

登録番号 52664

事務所 山口県下関市太平町2-6

沖田法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、法律事務所を共にするA弁護士及びB弁護士らが弁護士職務基本規程第27条第1号の規定により職務を行い得ない株式会社Cを委任者とする複数の訴訟事件につきC社の訴訟代理人又はA弁護士の訴訟復代理人として訴訟行為を行っていたところ最高裁判所が弁護士法第25条第1号に違反するとしてA弁護士及びB弁護士の訴訟行為並びに被懲戒者の訴訟復代理人としての訴訟行為を排除する決定をしたにもかかわらず、2018年3月16日、上記複数の訴訟事件につき、改めてC社との間で委任契約を締結し引き続き訴訟行為を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第57条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年3月25日 2021年2月1日 日本弁護士連合会

(職務を行い得ない事件)
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。た
だし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同
意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件