官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 3月22 日付官報 2021年通算25件目
第二東京弁護士会 鈴木宏弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 鈴木宏
登録番号 12915
事務所 東京都中央区丸の内2-2-3丸の内仲通りビル6階618A
江橋・鈴木法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和3年2月24日
令和3年3 月5 日 日本弁護士連合会
懲戒に関しての情報、報道はございません。
日弁連広報誌「自由と正義」 8月号まで詳細はお待ちください