弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・米丸和實弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・相手当事者、相手代理人弁護士に対し名誉毀損。

ベテランの先生ですが相当キレたようです。日弁連広報課様できればどのような発言があったか書いていただくとうれしいのですが、自由と正義に書けないような文言だったということでしょうか

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 米丸和實

登録番号 15807

事務所 東京都武蔵野市境5-3-13

米丸法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aを相手方とする訴訟手続において訴訟代理人とした準備書面で訴訟行為との関連性も訴訟行為遂行のための必要性も認めることができないにもかかわらず、懲戒請求者Aの名誉を著しく毀損する表現を用い、またその代理人のB弁護士らが証人Cに偽証教唆を行ったと断言する表現を用い、さらに具体的な根拠も示さず、ただ単にB弁護士の人格をおとしめる表現を用いた。

(2) 被懲戒者は上記(1)の訴訟手続において証言を終えたC,証人D及び証人Eの証言に対して、その訴訟手続において十分な弾劾活動をしないまま、証言内容が虚偽と信ずるに足りる相当な根拠がなにもかかわらず、一方的な謝罪等の要求やこれに応じない場合には訴訟を提起すると予告する書面をC,D及びEに送付した。

(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第6条及び第70条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年8月4日 2021年3月1日 日本弁護士連合会

 

【暴言・心ない言葉】懲戒処分例