弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・宮迫圭秀弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・破産事件の放置

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 宮迫圭秀 

登録番号 36413

事務所 東京都千代田区永田町2-9-6 十全ビル

弁護士法人フェニックスZero法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者あ2018年11月頃、懲戒請求者から自己破産申立事件の依頼を受け、これを受任するにあたり委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任した後、相当期間にわたり、債権者に対して受任通知を送付すうなどの受任弁護士として適切な対応をしなかった。

(3)被懲戒者は上記(1)の事件につき、2019年9月頃、自己破産を申し立てたところ2020年1月17日の債権者集会及び免責審尋期日に出頭しなかった。

(4)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条1項に違反し、上記(2)の行為は同規程第35条に、上記(3)の行為は同規程第5条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年5月19日 2023年10月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新