弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・南栄一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・弁護士報酬の説明をせず。報酬が高額、預り金の返還が遅い
南栄一弁護士は2020年3月に続き2回目の処分となりました。いつも甘い処分の二弁です。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 南 栄一
登録番号 26696
事務所 東京都千代田区平河町2-4-13ノーブルコート平河町504
南法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2017年7月、懲戒請求者有限会社Aから民事再生手続を受任するに当たり、委任契約書には弁護士報酬について具体的な算定方法について書面による合意がないときは被懲戒者所定の報酬規程に従うことが定められていたところ、その報酬規程を示さず、出張時の日当の額及び日当が被懲戒者以外の弁護士についても発生することにつき口頭での説明にとどまり委任契約書に明記しなかった。また被懲戒者は上記事件に関する着手金及び月額報酬につき被懲戒者所定の報酬規程に基づく算定自体が客観的に算定根拠の相当性が担保されているものない上、その報酬規程に基づき算定した金額よりも約103万円も多額であって適正かつ妥当とはいえない着手金648万円及び月額報酬合計604万8000円を受領した。さらに、被懲戒者は上記事件に関し懲戒請求者A社の代理人であるB弁護士に対して民事再生手続において事業譲渡が実現せず、再生債権者への配当額が被懲戒者の受領した弁護士報酬等の1割にも満たないなどの事情に照らして適正かつ妥当とはいえない金額の成功報酬1038万円を提示した。
(2) 被懲戒者は上記(1)の事件に関し、民事再生手続が集結し2018年6月に裁判所より予納金の還付を受け預り金が96万7757円となっていることをB弁護士に通知し同年10月にはB弁護士から預り金の返還要請を受けたにもかかわらず、2019年9月17日までの間、預り金の返還をしなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は、弁護士職務基本規程第24条及び第29条第1項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年10月7日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
第二東京県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 南 栄一 登録番号 26696
事務所 東京都千代田区平河町2-4-13ノーブルコート平河町504南法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、民事再生申立会社であるA株式会社の代理人として懲戒請求者B株式会社の子会社であるC株式会社がA社から事業譲渡を受けた上で預かっていたA社の在庫商品に関する倉庫からの取出費用の価格について懲戒請求者B社及びC社と交渉していたところ、この交渉を優位に進める目的で2016年4月22日、懲戒請求者B社の代理人らに対し、取引先に対し懲戒請求者B社の法令違反行為を報告すること等を内容とする書面をファクシミリで送付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年11月20日 2020年3月1日 日本弁護士連合会