東京地裁民事40部令和2年(ワ)第4481号 著作人格権等侵害行為差止等請求事件

原告 高野隆弁護士に懲戒請求をした一般人

被告 高野 隆 弁護士(第二東京弁護士会)

 

被告代理人

趙誠峰弁護士  38879 第二東京 早稲田リーガルコモンズ法律事務所

宮村啓太弁護士 29871 第二東京 あさひ法律事務所

井桁大介弁護士 38895 第二東京 井桁法律事務所

水橋孝徳弁護士 40245 第二東京 早稲田リーガルコモンズ法律事務所

小松圭介弁護士 41348 第二東京 高野隆法律事務所

坂根真也弁護士 31744 東京   東京デフェンダー法律事務所

 

原告代理人
太田真也弁護士 37657  東京   神田のカメさん法律事務所
弁護士に対する懲戒請求は何人も可能です。当事者である必要はありません。懲戒請求とは通報制度です、110番通報と同じです、弁護士に非行の疑いがあれば弁護士会に通報し、弁護士会が非行と判断すれば処分されます。みなさんが何か事件を見聞きして110番通報するのと同じです。通報された人間が、こいつが110番しやがったのか。俺様ともあろう人間にこやつが懲戒を出したんかと自身のブログに懲戒請求者の氏名、住所、懲戒請求書全文を晒したのです。被告は刑事弁護では一流かもしれませんが懲戒制度については詳しくない弁護士さんのようです。
「裁判に至った経過」

日産のゴーン氏が海外に逃亡した事件で、ゴーン氏の弁護人でもある高野隆弁護士(第二東京)と他1名(東京)の弁護士に対し、弁護人として逃亡の責任があるのではないかという趣旨の懲戒請求が所属弁護士会に申立てられた。すると被調査人である高野隆弁護士は第二東京弁護士会綱紀委員会に弁明書を提出する前に自身が管理するライブドアブログに、

①懲戒請求がなされた事、②懲戒請求書全文、③懲戒請求者の実名、住所を断りもなくネット上に晒した。

そもそも懲戒の審議は非公開であることが原則で懲戒請求者の個人情報を出す必要もない。また懲戒請求書は個人の著作物でもあるので被告に公開する権利が無い。SNSやネットで非行であるか、ないかのやりとりするなら綱紀委員会は不要ではないでしょうか。(原告はSNSをせず)

被告の追加

被告の代理人である趙 誠峰弁護士が自身の管理するブログでこの裁判の内容を公開した。そこにも懲戒請求者である原告の住所、氏名が掲載されていました。そもそもこの裁判は懲戒請求者の住所、氏名を公開すべきではないという裁判です。それなのに被告の代理人弁護士が確信的に住所氏名を公開することは懲戒請求者を潰しにきていること、裁判を舐めてるということに他なりません。そこで原告は趙 誠峰弁護士に対して被告として追加しました。趙 誠峰弁護士の代理人には高野隆弁護士(第二東京)が就任しました。

速報! 裁判所は原告が求めた被告高野隆弁護士のブログの削除を認めた。

判決文は後日公開

神田のカメさん法律事務所、太田真也弁護士!被告を含め7人の弁護士相手に見事に勝訴!!

   『裁判は弁護士の数じゃないのよね~』