示談金700万円流用…77歳弁護士を業務停止処分
配信九州朝日放送
交通事故の示談金として振り込まれた700万円を依頼者に無断で流用したなどとして、福岡県弁護士会は26日、77歳の弁護士を業務停止1年6カ月の懲戒処分にしました。 処分を受けたのは、福岡市博多区にある新未来法律事務所の東武志弁護士(77)です。
福岡県弁護士会によりますと、東弁護士は2019年4月、交通事故の裁判で示談金として口座に振り込まれた700万円を依頼者に無断で引き出し流用するなどしたということです。 依頼者が福岡県弁護士会に、「示談金の清算がされない」と相談したことで発覚しました。 東弁護士はその後、福岡県弁護士会による聞き取り調査に対し「示談金は清算した」とうその説明もしていたということです。 福岡県弁護士会は、東弁護士の一連の対応が不誠実で悪質として、1年6カ月の業務停止処分にしました。 東弁護士は示談金の流用を認めていて、依頼者との間で清算も済んでいるということです。
東弁護士は2015年と2019年にも、別の預り金の不適切な処理で懲戒処分を受けていました。 福岡県弁護士会の伊藤巧示会長は「預り金に対する懲戒処分が出たことを重く受け止め、会員に預り金の管理を適切にするよう求める」としています。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/bba3070974f7d664d053e80bf584172012a261a6
弁護士自治を考える会
東武志弁護士は4回目の処分となりました。報道では過去2回の処分があるとのことですが、実際は過去3回で4回目の処分となります。過去2回処分があったという報道するメデアは、預り金の処理で処分されたことが2回あったという弁護士会の公表を受けてメデアで記者は何も調べないという大本営発表しかしないのがメデアです、
この程度の内容でまだまだ弁護士を続けられるということです。メンタイ弁はベテランの先生は弁護士を続けさせたいということです、何かあるのでしょうか??
東武志弁護士 14112 新未来法律事務所
福岡市博多区中呉服町3-10-2階