業務上横領で弁護士(大阪)起訴 遺産2800万円着服 大阪地検

配信 時事

引用 時事 https://www.jiji.com/jc/article?k=2021042801121&g=soc#:~:text=%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8A%B6%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%A8,%E7%9D%80%E6%9C%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%80%82

弁護士自治を考える会

今期も始まりました。大阪弁護士会の横領事件、こういう事件は必ず祭日の前か連休前に発表されます。大阪弁護士会の会長声明は新会長の初仕事となります

黒川勉弁護士(15687)は過去4回の懲戒処分があります。

2007年12月 業務停止2月   違法税務対策を指導   

2010年2月  戒告      裁判不要になったのに着手金返還せず。 

2011年9月  業務停止3月  報酬が過大 

2020年1月  業務停止3月  遺言執行者、預り金の管理が不適切

推測ですがこの処分の件ではないかと・・・

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年1月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒川 勉 

登録番号 15687

事務所 大阪市北区西天満2-8-1大江ビル4階411

   大阪黒川法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

懲 戒 処 分 の 要 旨

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生しいた相続に関し遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4100万円を預かったにもかかわらず、預かり口座において保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、かつ、上記約4100万円の残額の金額やその有無すら不明な状態においた。

(2)被懲戒者は上記(1)の相続に関し遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第4条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年10月17日  2020年1月1日    日本弁護士連合会

https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/

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