暴言、たたく、宛先表示「クズ」…弁護士のパワハラ認定

配信

引用 朝日https://news.yahoo.co.jp/articles/d04645dd0db7a4a281823ed91a85ab42bd4bdf6e

弁護士自治を考える会

法律事務所の女性職員に対するセクハラは懲戒処分がありますが、勤務弁護士に対するパワハラも何件かあります。しかしここまで酷いのは珍しいです。代理人をされた弁護士さんが判決文をまとめて公開されています。ぜひとも懲戒請求申立てもお願いいたします。

横浜地裁川崎支部判決のご報告 | 髙木亮二法律事務所
https://rtk-law.com/pawahara-judgment/

勤務弁護士に対する懲戒処分例

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年1月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士氏名  佐藤博史  登録番号 14247事務所  東京都港区赤坂1 新東京総合法律事務所

2 処分の内容 戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は、被懲戒者が代表を務める法律事務所の勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、懲戒請求者A弁護士が上記法律事務所を退所すると前に被懲戒者を補助した4件の事務所に関し、歩合制に基づき支払った着手金の一部返還を請求するに当たり、上記事件のうち1件については要返還額が客観的に明らかであったものの、他の3件については要返還額が不明であったにもかかわらず、金額が客観的に確定しているかのごとき前提の下に、2014年、被懲戒者の請求に応じないときは、「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」旨の懲戒請求者A弁護士に恐怖心を抱かせる可能性が高い言葉を用いたメールを送信した。

  4 処分の効力を生じた年月日2017年9月16日  2018年1月1日   日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年4月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。         

1 処分を受けた弁護士氏名岸田 功登録番号 9515事務所 大阪市西区靱本町1-7-22 SKKビル4階  きしだ総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒 告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、過去に被懲戒者の法律事務所に勤務していた懲戒請求者に対し、法律事務所の金員を横領したとして訴訟を提起したところ、懲戒請求者につき「臆面もなく平然と嘘をつく性癖を有することが明らかであり、その度しがたい精神構造に鋭いメスを入れられるべきである。」「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち、潔く正直に真実を述べられたい。」と記載した準備書面を作成し、2014年4月8日の弁論準備期日においてこれを陳述した。

4処分が効力を生じた日 2019年12月10日 2020年4月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2012年4月号
懲戒を受けた弁護士氏名 植田忠司 登録番号 14923   埼玉     
事務所   太陽綜合法律事務所                 
処分の内容        業務停止1
処分の理由
被懲戒者は2008826日、同年76日に採用した勤務弁護士である懲戒請求者との間で、雇用条件に関する認識の相違に端を発し、感情的な激しい言い争いとなり事務室廊下において、懲戒請求者に対し両上腕等をげん骨で多数回殴り、足を数回蹴る暴行を加え、全治3週間を要する左肩、両上腕、左下腿打撲の傷害を負わせた
4 処分の効力を生じた年月日 2011122220124月1日 日本弁護士連合会

法律事務所職員・弁護士会職員に対する非行行為に関する弁護士懲戒処分例