親の借金は子どもも払え、払わなければ刑事告訴する弁護士からの『ご連絡』という脅迫状
関西の弁護士はほんとうに怖い!法律に無知な人や立場の弱い人に法律を駆使して襲い掛かってきます。
この弁護士は親の借金は子どもが払う必要がある。期日までに全額払わなければ刑事告訴するという「ご連絡」なる書面を送付した、
関西のある地域で、貸家に住んでいる親子がいました。2階建の小さな貸家で下2部屋(台所含)2階2部屋、入居時に既に建築後30年ほど経過、母子家庭で理由があって生活保護受給、子どもは昨年ようやく大学に進学した、
小さな貸家ですが猫を飼いました。契約書にはペット飼育不可と記載あり、家主は契約違反だと退去を求め母子はやむなく引っ越しをした。猫は1匹ではなく野良猫にも餌を与えていたようで飼っていたという認識はないそうです。家主の求めに応じて退去しましたが猫が家を傷めたという理由で巨額な請求を家主の代理人の弁護士がしてきた。本人とその母親にも送付した。大学生の息子にも責任があるのだから君も返済しなさいと弁護士が息子に告げた、さらに、連帯保証人の高齢母親(年金受給者)にも家屋の損傷代金を支払えと通知した。弁護士は地域でも有名なリベラル左翼弁護士、法律事務所の名称にも一目で左翼系と分かるようにしてある。
母親の借金を学生の私が払えとは・・・・
連帯保証人に送付した「御連絡」、
御 連 絡
令和3年4月15日
賃借人の母親宛(年金暮らしの高齢 一人暮らし)
賃貸人(家主)代理人 弁護士 ○○
冠 省
当職は借主○○が賃借し、貴殿が連帯保証人となってい○○市○○番地所在の木造2階建家屋(以下「本件家屋」という)の代理人として、本書を呈します。
賃借人は賃貸借契約(以下「本件契約」という)において、本件家屋ではペット飼育を厳禁と定められていたにも関わらず、同居人らと共にたくさん(最大15匹)の猫を飼育されていました。本件家屋は尋常でない程度に損傷・汚損されておりました。原状回復に必要な費用は添付のとおり、金313万5000円にも及びます、もっともこの場合でも原状回復できない可能性があるとのことです。他方解体に要する費用としても金143万円が必要とのことです。
また原状回復とは別に賃借人の残置物の処分費として金55万円がかかってきます。
貴殿は連帯保証人として、本件契約に基づく賃借人の一切の債務につき、履行の責めを負っておられます。そのため通知人は本書をもって解体費用及び処分費用の合計金198万円を連帯保証人である貴殿に請求いたします。
金198万円を令和3年4月末日までに下記口座にお支払いください。 (口座 弁護士名義)
万が一、上記期限までに、全額の入金が確認できなかった場合には、以下の法的措置を取らざるを得ないことを予めお伝えしておきます。
本来の原状回復費用と処分費用の合計368万5000円及び支払済までの延滞損害金の請求訴訟を貴殿及び賃借人に対して提訴いたします。
また、賃借人及び同居人らの行為により、本件物件の効用が毀損され賃貸物件として利用することが不可能となってしまったことから「建造物損壊罪」の罪名で貴殿らを○○警察署に刑事告訴致します。
さらに、上記に加え、賃借人及び同居人らの行為は、単なる賃借人としての債務不履行にとどまらず、不法行為にも該当しうるもので、貴殿のみならず、同居人らに対しても共同不法行為として損害賠償請求をすることもありうるところです、
当方としては賃借人の行為により甚大な被害を被っていることから、正当な賠償を受けるまで、法的措置を取らざるを得ません。
貴殿が、令和3年4月末日までに支払われることを条件に、賠償金としてはより定額な解体費用及び処分費用の金198万円の請求にとどめております。また延滞損害金も請求していません。上記を十分にご勘案ください。本件につきましては、当職が一切の委任を受けておりますので、今後の連絡は全て当職宛までよろしくお願いいたします。
草 々
大家さんのお怒りは理解できますが、この弁護士の事件処理はいかがなものでしょうか?さっさと民事で訴えればいいと思いますが、生活保護受給者からまとめて金はとれないだから腹いせに刑事告訴してやるでしょうか? 闘う共産党の弁護士の面目躍如でしょうか??、
猫を飼って建物を使いものにならなくしてしまった、期日までに支払いがなければ「建造物損壊罪」で刑事告訴する。金を払えば刑事告訴はしない? 刑事告訴って金でしたっけ?しかし313万円で原状回復できるという見積書も添付されている。どっち??原状回復というよりこの金額なら新築同様になるのでは?
相手が認めていない見積り金額で請求してきても・・・温情なのでしょうか解体費用でもいいとも・・
自首の勧め
とにかく4月末日までに一括支払いがなければ刑事告訴をするということですので、この女性を連れて警察署に行ってみます。大学生の子どもさんは刑事事件になれば大学をやめなければならないと思っています。母親も刑務所に入らなければならないのでしょうかと夜も寝られないそうです。
法律の専門家である弁護士が刑事告訴するということは刑務所に入らなければならない罪を犯したということです。夜も寝られないのも仕方がありません。弁護士がいうのですから間違いないでしょう。罪を少しでも軽くするためには、どうしたらいいでしょうか、近日中に大学生の息子さんとお母さんと一緒に警察に行きます。
警察署へ行くのは当然「自首」です。
(建造物等損壊及び同致死傷)
- 刑法第260条
- 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。