弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・橋本長平弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・受任できない事件

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弁護士職務基本規程 第二十八条

弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその 依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

1 処分を受けた弁護士氏名 橋本長平

登録番号 15088

事務所 京都市上京区東堀川通丸太町上ル六町目 橋本ビル

橋本法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間で両者の父である財産の管理等について対立がある状況においてAが申し立てたBの扶養義務者指定の調停申立事件等で、Aの代理人として活動していたところ、Bの死後その相続に関し、被懲戒者と同一事務所に所属するC弁護士がAの代理人として行った遺言執行者選任がA及び遺言執行者に選任された後、2013年10月23日に懲戒請求者がA及び遺言執行者としての被懲戒者を被告として提起したBの遺言無効確認請求訴訟において、C弁護士とともにAの訴訟代理人に就任して活動し2014年4月16日に辞任するまでC弁護士がAの訴訟代理人として活動することを黙認した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第6条及び第28条3号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年12月21日 2021年4月1日 日本弁護士連合会

文中C弁護士は藤原武子弁護士(39940)