5月10日付官報公告
公 示 送 達
橋本崇戴氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており申出があればいつでも交付します。なお日本弁護士連合会綱紀委員会及び綱紀手続に関する規程第13条第3項の規定により本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和3年5月10日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会綱紀委員会2020年第812号異議申出事案の決定通知及び決定謄本
令和3年5月10日 日本弁護士連合会
懲戒請求の異議申立てが棄却になったという通知です、
懲戒事由はおそらくですが、橋本氏の妻が子どもを連れて家を出た。これは弁護士の指示、示唆があったのではないか、弁護士として品位を失うべき非行に該当する(弁護士法第56条第1項)ではないでしょうか?
妻側の弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求の申立てを行いましたが所属弁護士会が申立を棄却したため、日弁連に異議申立を行った。その結果の通知が橋本氏に届かなかったので日弁連の掲示場で掲示するという内容です。
橋本氏は将棋の仕事はお辞めになったそうですが、離婚後の子どもに関しての運動をされYOUTUBEなどでも弁護士の対応や子どもに関する法整備について意見を述べたりして大変お忙しくしておられます、
日弁連まで取りに行くのもめんどうですが、大したことは書いてありません。所属弁護士会の決定のとおりとするとしか書いてありません。
この後、綱紀審査会に再度審査を申し出る場合は決定書が必要ですが、まず、離婚事件で妻が子どもを連れ去ったという内容で弁護士が処分されたことはありません、弁護士は依頼者のために依頼者の望むとおりに事件処理を行ったと回答すれば懲戒は即棄却してくれます。弁護士はこれが商売です。
橋本氏は代理人を立てずにご自身が懲戒請求を行ったということです、