官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 5月14 日付官報 2021年通算48件目
東京弁護士会 張學錬弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 張學錬
登録番号27297        
事務所 東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階

AITS新宿法律事務所         
                
3 処分の内容 業務停止1月        
4 処分の効力が生じた日  令和3年4月20日
  令和3年4 月22 日     日本弁護士連合会

 

弁護士を業務停止処分=東京
2021/04/29 読売新聞都内板

 東京弁護士会は28日、同会所属の張学錬弁護士(57)を20日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。発表では、張弁護士は2018年7月、放火事件の弁護を受任して被告から80万円の着手金を受け取ったが、初公判直前の同年12月に業務停止1年6か月の懲戒処分を受けて弁護人を辞任。全額の返金を求めた被告に対し、20万円しか支払わなかったとしている。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号までお待ちください

張學錬弁護士は5回目の懲戒処分となりました。

2016年2月 業務停止2月  預り金の清算が遅い

2019年4月 戒告 刑事事件の依頼人の希望に反する弁護

2019年4月 業務停止1年6月  詐欺事件で隠蔽工作

2020年7月 業務停止1月   私選弁護人の怠慢な弁護活動

2021年4月20日 業務停止1月     着手金全額の返還を拒んだ

2021年官報公告