弁護士懲戒処分情報5月18 日付官報 2021年通算 49件目
福岡県弁護士会 東武志弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 東武志
登録番号 14112
事務所 福岡市博多区中呉服町3-10-2階
新未来法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年6月
4 処分の効力が生じた日 令和3年4月26日
令和3年4 月27 日 日本弁護士連合会
東武志弁護士は4回目の処分となりました。
2001年7月 戒告 カジノバーでバカラ賭博
2015年12月 戒告 預り金の清算が遅い
2019年4月 業務停止1月 預り金口座の不適切な管理
報道がありました
配信九州朝日放送
交通事故の示談金として振り込まれた700万円を依頼者に無断で流用したなどとして、福岡県弁護士会は26日、77歳の弁護士を業務停止1年6カ月の懲戒処分にしました。 処分を受けたのは、福岡市博多区にある新未来法律事務所の東武志弁護士(77)です。
福岡県弁護士会によりますと、東弁護士は2019年4月、交通事故の裁判で示談金として口座に振り込まれた700万円を依頼者に無断で引き出し流用するなどしたということです。 依頼者が福岡県弁護士会に、「示談金の清算がされない」と相談したことで発覚しました。 東弁護士はその後、福岡県弁護士会による聞き取り調査に対し「示談金は清算した」とうその説明もしていたということです。 福岡県弁護士会は、東弁護士の一連の対応が不誠実で悪質として、1年6カ月の業務停止処分にしました。 東弁護士は示談金の流用を認めていて、依頼者との間で清算も済んでいるということです。
東弁護士は2015年と2019年にも、別の預り金の不適切な処理で懲戒処分を受けていました。 福岡県弁護士会の伊藤巧示会長は「預り金に対する懲戒処分が出たことを重く受け止め、会員に預り金の管理を適切にするよう求める」としています。
引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/bba3070974f7d664d053e80bf584172012a261a6
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