弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・舟木亮一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士会主催の倫理研修に参加しなかった

お勧めの弁護士さんです。弁護士会主催の研修に参加しなかったという処分理由ですが、弁護士会の研修といってもとりあえず参加していれば居眠りしても参加のハンコをもらえば研修終了というものでしょう。舟木弁護士は2005年11月9日 相手方弁護士にに『ふざけるな馬鹿!』と述べて懲戒処分されました。弁護士に対して『ふざけるな馬鹿!』いう弁護士です。おそらくですが、この処分を巡って二弁の執行部に対して不満があり『二弁の研修!ふざけるな!』と参加しなかったのでしょう。組織内部のことなど依頼者、一般人には関係ありません、弁護士会にも決して怯まない、これが『弁護士』です。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 舟木亮一

登録番号 22709

事務所 東京都目黒区洗足1-17-2ベルセゾン102

舟木法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会において2012年4月1日から1年以内に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらず履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれを提出せず、また所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を、同年12月6日付け通知書にて2019年1月21日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。被懲戒者の上記行為は倫理研修規程第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年1月23日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

 

 公  告 2006年2月号

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 舟木亮一   登録番号22709

事務所 東京都港区白金台4-2-10-401ランドステージ白金台

住所  東京都目黒区×××

舟木法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2004年5月調停期日において相手方代理人である懲戒請求者の出張に立腹し、同人に対し「ふざけるな馬鹿」等と発言した。

懲戒請求者は当該発言を理由として懲戒請求をしたところ、被懲戒者は綱紀委員会の調査手続にあたり提出した同年8月30日付弁明書に「懲戒請求者は弁護士としての職務遂行に付随してこのしょうな種々の愚行を取り続ける以上は本件事件のみならず、過去にもそして将来も同じ愚行を取り続けるであろう。これは法律家として職務上害悪を撒き散らす行為に他ならず、(中略)公共性・公益性の高い弁護士の職務上の行為として馬鹿と批判されても甘受するしか言いようがない」と記載した。このような被懲戒者の行為は弁護士として正当な職務活動を逸脱し、弁護士である懲戒請求者をみだりに誹謗中傷するものであり、弁護士としての品位を失う非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2005年11月9日 2006年2月1日 日本弁護士連合会