「棄却された懲戒の議決」

子ども面会交流調停(審判)期日を相手側弁護士が決めた。当日ドタキャン。当事者は東京から弁護士を帯同して裁判所で待っていたがドタキャン。謝罪もなく「忘れてたわ」

一言謝れ!!と懲戒請求申立・棄却

 

平成26年(綱)第7号(平成26年3月26日提出)

「決定書」

対象弁護士 元日弁連副会長・栃木県元弁護士会長 登録番号23000番代)人権派女性弁護士

「主文」

会員 ××(登録番号23289)を懲戒しない。

平成26年8月19日  栃木県弁護士会 会長 田中真

「懲戒請求申立ての理由」

水戸家裁○○支部に於いて平成26年3月6日午後4時30分から開かれる審判期日に対象弁護士は出廷しなかった。開廷時間を過ぎて担当調査官が対象弁護士に架電したところ対象弁護士は「忘れていた」と反答した。

懲戒請求者らは東京より代理人弁護士と一緒に審判開始時間より早く同裁判所同支部に於いて待機していた。対象弁護士の上記の行為は裁判所、相手方と並びに依頼者に対して誠実な事件処理とは言えない。また裁判所及び相手方に謝罪もない。

対象弁護士の弁明

1)上記審判事件の第3回期日に欠席したことは事実であるが、その原因は手帳に期日を誤記したことによるものである。

このことは、同第3回期日の午後4時30分過ぎに担当書記官からの電話により気づき対象弁護士は担当書記官に謝罪した。対象弁護士は手帳に期日を誤記したことにより審判の指定期日に出席できなかったことは当然ながら、これはあくまでも過失によるものである。本件面会交流事件について審判に付される前の調停の段回から数え、調査官の面談も含めると合計6回の期日が行なわれたが対象弁護士は上記第3回審判期日を除いては全て指定された時刻に出頭している。

(2)また対象弁護士が欠席したことにより審理に何らの影響もない。

すなわち第2回期日調書及び第3回期日調書から明らかなとおり、第3回には当時者双方とも特に提出書面はなく、相手方に求釈明するなどの事情もなく、当初から審理終結を予定したものである。対象弁護士から新たな主張もなく懲戒請求者側からの何らの新たな主張もなかったから、対象弁護士の欠席による審理の影響は皆無である。

(3)以上のとおりであり、対象弁護士の欠席は事実であるものの、過失にとるものであり、それもわすかに今回の1回だけであること、欠席による審理の影響や相手方への負担の増加等、不都合な事情はまったくなかったこと。裁判所へは電話の中で謝罪していることから、懲戒に付すべき「非行」に該当しないことは明白である。

栃木県弁護士会綱紀委員会の判断

対象弁護士が単に第3回審判期日に欠席したという事実を欠席したという事実をもって弁護士としての品位を失うべき非行に該当するものとは到底認められない。対象弁護士が審判期日を欠席したことによって裁判所ないし関係当事者に対して不利益を及ぼしたものとは認められないから謝罪がなかったという事実のみをもって弁護士として品位を失うべき非行に該当するものと認められない。

綱紀委員長 太田うるおう

対象弁護士は元栃木県弁護士会長です。人権派弁護士として特に女性の人権に頑張っておられる先生ですが、人権派弁護士にありがちな社会常識というものが欠落しています。相手に迷惑をかけたら、まずは「ごめんなさい」というべきでしょう、

一般常識のある社会人なら大事な仕事の打ちあわせに遅れたり、忘れて欠席することもあるでしょう。その時に「申し訳ございません」でしたと謝るのが常識ではないでしょうか、対象弁護士は裁判所には電話で謝ったと言われていますが東京からわざわざ調停のために来た弁護士には申し訳なかったの一言もありません。

相手方にはどうして謝らないのでしょうか。

また対象弁護士の弁明は当初「忘れてました」から「手帳に誤記」に変わっています。期日に欠席しても影響ない」それはあなたが決めることではないでしょう。

余談ですが、この元日弁連元副会長の人権派女性弁護士は離婚裁判、控訴審の1回目期日で開廷よりも早く来て控訴人側の大きな机で書面をいっぱいならべて整理をしていました。

裁判官が登壇して第一声「あなた、間違えています!」と。。。???

満員の傍聴席の前をとおり反対側の席に移動して場内爆笑!をとった先生です。右と左間違えたのです。この時も「すみません」の一言もなく、相手方弁護士も先に座っていたからこっちでいいのかと座っていましたが、二人の弁護士が傍聴席の前をとおりお引っ越ししました。

「ごめんなさいね」の一言くらいはいいましょう。もういい年なんだから!!