依頼者の遺産約2400万円を私的流用か…名古屋市の弁護士を懲戒処分
2021年6月3日 21:28
 遺言の執行の依頼を受けていたにも関わらず、正当な手続きをせず、遺産約2400万円を私的に流用したなどとして、名古屋市の弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。 愛知県弁護士会から業務停止1年6カ月の懲戒処分を受けたのは、瀬辺勝弁護士(81)です。
 弁護士会によりますと、瀬辺弁護士は2017年、遺言の執行を依頼されていたにも関わらず依頼人が死亡した後、預金口座を解約し、その払い戻し金約2400万円を自分名義の口座に送金して全額を私的に流用しました。
 流用した理由について、瀬辺弁護士は「当時、自転車操業の状態にあり、いろいろなところから請求を受けていたため」と話しています。
 約2400万円のうち、1300万円は依頼人の関係先に弁済し、残りについても今後順次弁済するとしています。
 愛知県弁護士会は、「市民の信頼を大きく損なう事実。心よりお詫び申し上げます」とコメントしています。
引用メーテレhttps://news.yahoo.co.jp/articles/27f552e4a7dc490a9080bf3d4e49706efe2475f9
弁護士自治を考える会

「当時、自転車操業の状態にあり、いろいろなところから請求を受けていたため」

弁護士会・日弁連は弁護士が横領できないように事件毎に預り金のための銀行口座を作れば横領事件はなくなるといつも申しております。そんなものは不祥事対策にならないと当会は主張しています。金に困った弁護士の手元に通帳とハンコがあれば預金引き出すにきまっています。

また、弁護士会は人の金盗んでも返せば処分は軽くしますというのも横領事件がなくならない原因です。
瀬辺 勝弁護士 (せべ まさる)登録番号12859 愛知県弁護士会
総合法律事務所ZERO
名古屋市南区呼続1-3-22 第二三和ビル203