弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・濱田治雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携。
元弁護士に業務をさせた。文中A弁護士となっていますが、おそらくあの弁護士に間違いないでしょう。
報道がありました。(文中は浜田ですが登録は濱田)
第一東京弁護士会は2日、同会所属の浜田治雄弁護士(83)を業務停止10月の懲戒処分にした。
発表によると、浜田弁護士は2016年6月には、既に弁護士登録を抹消していた知人の男が無資格であると知りながら、自分の名義を貸してゴルフ会員権を巡る損害賠償請求訴訟を担当させるなどしたとしている。 同会の調査に対し浜田弁護士は「弁護士登録がないとは知らなかった」と話しているという。
以上、読売新聞11月3日付 都内版
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 濱田治雄
登録番号 36444
事務所 東京都港区南青山3-3-12 知恵の館
ユニバーサル法律特許事務所
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aが弁護士であるとして、Aに自己の法律事務所に使用させていたところ、弁護士でないAが報酬を得る目的で業として取り扱っていた損害賠償請求の和解交渉及び和解契約の締結を目的とした法律事務に関し、2016年6月頃、Aが弁護士法第72条及び第74条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であると認識したにもかかわらず、Aが被懲戒者の事務所の弁護士の肩書のある名刺を利用することを放置しAに自己の名義を利用させた。
(2)被懲戒者は2016年4月に被懲戒者が受任した刑事告訴受理に向けた法律事務に関し、同年6月頃AがAが弁護士法第72条及び第74条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であると認識したにもかかわらずAが被懲戒者の事務所の弁護士の肩書のある名刺を利用することを放置し、Aに自己の名義を利用させ、またAに上記法律事務の具体的事件処理を一任してAを利用した。
(3)被懲戒者はAが報酬を得る目的で業として取り扱った保険金請求事件、ゴルフ会員権購入契約の解除に基づく損害賠償請求事件、告訴事件等の法律事務に関し2016年6月頃Aが弁護士法第72条及び第74条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であると認識し、Aの弁護士登録の確認が容易にできたにもかかわらず、また一部の事件につき訴訟代理人として裁判期日に出頭するなどしAの違法行為を助長する結果を惹起した。
(4)懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規程第11条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年11月2日 2021年5月1日 日本弁護士連合会
業務停止 2020年11月2日~2021年9月1日
登録番号 36444であれば普通、(2007年登録・60期)45歳前後の弁護士になりますが浜田弁護士は今年83歳。司法試験合格で弁護士登録ではなく大学(日大法学部)の法学部教授で弁護士資格を手に入れています。実務については元弁護士に任せていて「その弁護士の資格がないとは知らなかった」と読売の記者に答えていますが、そんなバカなことはありません、過去には逮捕歴もある男ですから知らないわけがありません。弁護士記章を見た事なかったのでしょうか、その程度のことも調べない、知らないような法学部教授では弁護士のモラルの低下はやむ負えません。
2018年3月7日 報道 産経
資格がないのに「弁護士」と書かれた名刺を配ったとして、警視庁保安課は弁護士法違反の疑いで、住所不定、会社役員、若梅明容疑者(71)を逮捕した。
保安課によると、若梅容疑者は昭和45年に司法試験に合格。地裁判事補となったが、49年に退官。同年に弁護士として登録したが、平成11年に自ら取り消していた。 知人の紹介で、27年9月から28年12月にかけ、男性弁護士(80)が所長を務める東京都港区の弁護士事務所で活動。依頼者の相談を受け、着手金など400万~500万円を受け取った疑いがある。 逮捕容疑は28年4月18日午前11時ごろ、大分市内で工務店の男性役員(55)に「弁護士若梅明」などと記載された名刺1枚を渡したなどとしている。若梅容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。 男性役員は損害賠償請求を依頼したが、公判に誰も来なかったので不審に思い、28年12月に事務所に連絡。無資格が発覚した。
弁護士の非弁提携に詳しい鎌倉九郎さんのブログ
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