東弁会報リブラhttps://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。
この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2021年6 月号は2件の処分が公表されました。
■浅野憲一弁護士の懲戒処分の公表

■処分理由・弁護士会費滞納

報道がありました。

会費納入遅れで弁護士業務停止=東京
2021/04/21読売 都内版

 東京弁護士会は20日、日本弁護士連合会や東京弁護士会の会費計約103万円の納入が遅れたとして、同会所属の浅野憲一弁護士(73)を15日付で業務停止5か月の懲戒処分にしたと発表した。昨年10月までに全額を納付しており、同会の調査に「過去の懲戒処分の影響で仕事が減っていた」などと説明しているという。

 

浅野憲一弁護士 懲戒履歴

①2009年5月 業務停止2月 賃貸物件明け渡し事件の報酬に関するトラブル

②2013年8月 業務停止1月 高額な報酬を請求

③2018年3月 業務停止4月 業務停止中の業務(当初業務停止6月)

④2021年4月 業務停止5月 会費滞納

懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

              記

被懲戒者 浅野憲一(登録番号13843)

登録上の事務所  東京都練馬区豊玉中4-12-1-216 オーベル練馬センテイア

浅野綜合法律事務所

懲戒の種類 業務停止5月

効力の生じた日 2021年4月15日

懲戒理由の要旨

1 被懲戒者は2018年4月分から2019年8月分までの本会会費、日本弁護士連合会(以下「日弁連」という)会費及び同連合会特別会費(以下「2019年8月時点未払本会会費等」という。)の合計56万7200円を滞納したものとして懲戒請求されたものである。被懲戒者はその後も14か月分46万3300円の本会会費、同連合会会費(以下2020年10月時点未払本会会費等」という)の滞納を継続したが2020年10月22日までに2019年8月時点の未払本会会費等56万7200円及び2020年10月時点未払本会会費等46万3300円の合計103万500円の支払を完了したものである。

2上記の被懲戒者の本会会費等の長期にわたる滞納は本会会則第27条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2021年4月20日   東京弁護士会会長 矢吹 公敏

弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2023 年12月更新