本人確認書類の提出がない場合は、手続を開始しない場合がありますので、予めご了承ください。
また一度提出された書類は返還できませんので、証拠書面を提出する場合は原本をお手元に置きコピーを提出してください。
【個人の場合(いずれか1点)】
・運転免許証写し(現住所記載の裏面も含む)・健康保険の被保険者証写し(現住所記載の裏面も含む)
※保険者番号、被保険者等記号・番号等をマスキング(黒塗り)してご提出ください。なお、マスキングする際は、必要な情報(氏名や住所など)が隠れないようにご注意ください。
・電気・ガス・水道等公共料金の領収証写し・出入国管理法及び難民認定法規定の在留カード写し・特別永住者証明書など
※懲戒請求者が複数の場合は、全員分の本人確認書類が必要です。【懲戒請求手続の詳細については、会員課までお問い合わせください(記載例や手続の説明が記載された書面を郵送いたします。)【お問い合せ】第二東京弁護士会 会員課 03-3581-2256二弁HP https://niben.jp/news/ippan/2021/202105102929.html
日弁連・弁護士会には特別な自治が認められています。国を含めどこからも管理・監督されない独立した機関であり、弁護士の非行や不祥事は弁護士会が審査し処分する。これが【弁護士自治】です。この自治を得るため先人は苦労をし、弁護士法第58条第1項を制定しこの条文を護ってきました。
自治を認めろ、そのかわり「何人」も懲戒は可能にするという条件だったのではなかったのか。
弁護士法第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
東京弁護士会は2020年4月から、第二東京弁護士会は2021年5月から本人確認ができる書類を提出しないことには懲戒を受け付けないことにしました。
弁護士法第58条を改定したのか、規約を改正したのかと問うと東京弁護士会事務局は何も答えません。東弁は市民になんら通知もせずに懲戒には個人情報と懲戒書5部提出が条件で出さなければ懲戒として扱わないと窓口に言わせています。二弁は東弁の様子をみて市民から苦情もなさそうだし、懲戒請求者はみな従っている、1年遅れだが東弁のようにやってみようという魂胆だったでは・・・
弁護士に対する懲戒請求とは「通報制度」であり、弁護士の非行事案の通報をすることで懲戒の審査へのきっかけ。端緒になるだけです。「懲戒権」は弁護士会しかありません。法58条の「何人」とは、誰でもよいのです。
被害の救済が目的ではありませんから当事者である必要はありません。大人、未成年者、法律に詳しく無い人、外国人、刑務所に入っている人、通名でも可能です。通報制度ですから110番と同じです。通りすがりの人が事件を見て通報した、本来は名前を名乗るだけでよいはずです。警察に110番通報して警察が本人確認確認を出さないのなら通報を受けませんというでしょうか。これと同じです。
このツイートは、第二東京弁護士会の綱紀委員会第二部会長の櫻井光政弁護士が発信したものです。櫻井弁護士の仰るとおり「懲戒の申立ては誰でもできる」です。誰でもとできる!に定義はありません。「何人は誰でもです」弁護士会が個人情報を出せというのであれば先ず法58条を改正すべきです、二弁は絶対にそれをいわれることを想定してうまく逃げられるようにしてあります、二弁の案内です。
東弁会報リブラ2018年3月号
事務局業務の合理化・効率化と執行力の強化及び大量懲戒請求への対応 副会長 遠藤 常二郎(39 期)
2 大量懲戒請求への対応,綱紀懲戒制度の改革
昨年,ある団体がインターネットを通じて弁護士会の会長声明に関して会員の懲戒請求を呼びかけ,会長声明にかかわった元役員らに対し,大量の懲戒請
求を行いました。本会ではその数が約1万件以上に及んでおります。さらに,当該団体は弁護士会に所属しているすべての弁護士を対象とした懲戒請求を行い
ました。後者については,本来の懲戒制度の趣旨に照らせば明らかな濫用であり,弁護士会としては懲戒請求として受理しない扱いをしました。前者の特定の
会員を対象とする懲戒請求については,迅速な処理をはかるため,綱紀委員会は,被調査人につき懲戒すべきでないことが一見して明らかな場合は,被調査
人から弁明書の提出を求めず,また郵送代の縮減のために,議決書の通知方法は,交付及び配達証明取扱い書留郵便の他に,一般書留郵便,簡易書留郵便
や特定記録郵便によるものとしました。 大量懲戒請求問題のほか,本会の綱紀委員会の課題は,大量の滞留案件をいかに迅速に処理するかです。
今年度は,綱紀委員会からの上申を受けて,現在の弁護士委員105名から31名増員し,裁判官等の外部委員を各1名増員することとしました。
これらの改革は会則,会規の改正を伴いますので3月の臨時総会に上程予定です。
2019年11月19日東京弁護士会 会長 篠塚 力
1 いわゆる濫用的懲戒請求を受けたことが不法行為に当たるとして、当会会員(A会員)が懲戒請求者に対して起こした損害賠償請求訴訟が、去る10月29日、最高裁で双方からの上告が棄却されて終了した。これにより、本件懲戒請求が「民族的出身に対する差別意識の発現というべき行為であって」「弁護士としての活動を萎縮させ、制約することにつながるものである」として懲戒請求者に損害賠償を命じた東京高等裁判所判決(2019年5月14日付け)が確定した。
2 本件懲戒請求の原因となったのは、2016年(平成28年)4月22日に当会が発した「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」であった。この会長声明は、当会が会内の手続きを踏んで最終的には会長の責任において発したものである。もとより、その過程には多くの会員が関わっているが、個々の会員らが懲戒の対象となる謂れはない。
ところが、当該会長声明をめぐっては、A会員の他にも、B会員が「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同」したとして、またC会員は「根拠のない懲戒請求は本当にひどい」などとB会員に賛同するツイートをしたとして、当会に対して2800件を超える懲戒請求がなされた。
また、同様の会長声明をめぐっては、全国で懲戒請求が起き、その数は13万件に上るとされている。
3 しかし、当会のみならず各弁護士会が発した意見書や会長声明をめぐって、個々の会員が懲戒請求されることは、筋違いと言わざるを得ない。
私たちが、各種意見書や会長声明を発するのは、弁護士が人権の擁護と社会正義の実現を使命としていることから、多数決原理の中で決まった立法政策であっても少数者の人権保障の観点から問題があると考える場合である。
そのことが懲戒の理由になることはあり得ない。
そもそも弁護士会がその会員に対する懲戒権を有しているのは、ときに権力と対峙してまで少数者の人権保障のために活動する弁護士にとって、懲戒制度が弁護士自治の根幹であるからである。
したがって、当会は懲戒制度の運用においても、「身びいき」と言われないよう外部委員を含む厳格な手続きで運用し、市民に信頼される制度としてきた。ところが、近時、懲戒制度が濫用される例が散見され、弁護士に対し、人種差別的な言動を含む違法・不当な攻撃に利用されるようになり、懲戒制度が危機に瀕していると言っても過言でない。
自らの依頼者の人権擁護活動に粉骨砕身尽力している会員が、その活動によって攻撃を受けることは由々しき事態である。弁護士の人権擁護活動が攻撃にさらされれば、人権侵害の救済を自ら求めることができない市民の人権を弁護士が守ることが困難になりかねない。
4 上記のとおり懲戒制度は弁護士自治の根幹をなすものであることを踏まえ、「何人でも」請求できるものとされているが、当然ながら請求者にはその責任が伴う。
懲戒請求者の氏名は懲戒請求を受けた会員に反論の機会を与えるために対象会員に開示されるが、当会としては、濫用的懲戒請求の大量発生を踏まえ、必要に応じて本人確認書類の提出を求めるなどの懲戒制度の正常化へ向けた運用の改善を行う予定である。
私たちは、少数者の人権保障の最後の砦である司法の一翼を担う弁護士として、懲戒制度を正しく運用し、弁護士法の定める使命を全うしていく所存である。
>当会としては、濫用的懲戒請求の大量発生を踏まえ、必要に応じて本人確認書類の提出を求めるなどの懲戒制度の正常化へ向けた運用の改善を行う予定である。
東京弁護士会は「必要に応じて」と会長声明で述べていますが、突然「必要に応じて」が「全て」したのです。
東弁は2020年4月よりから、
東弁ホームページに何のお知らせもありません。
懲戒の請求、調査及び審査
第58条 何人とも、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その理由を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
弁護士及び弁護士法人は、その職務の公共的性格に基づき、職務執行の誠実性(法1条2項・30条の2第2項)と品位の保持(法2条)が強く要求されており、その制度的保障として懲戒制度が設けられ、現行法上、その制度の運営は、弁護士会の自治に委ねられている、懲戒権の行使は公の権能と解されるから、懲戒権が適切に発動され、公正に運用されることが強く要請される。その運用の公正を担保するため、もっぱら公益的見地から広く何人にも懲戒請求することが認められている。従って、懲戒請求は請求者の個人的な利益や満足のために設けられたものではなく弁護士会の懲戒権の発動を促す申立にすぎない。また、懲戒請求はこれを取り下げることもできるが、取り下げがあっても一旦開始した懲戒手続を終了させる効果をもたない。
懲戒請求は「何人も」することができる。自然人であると法人であるとを問わない。利害関係人以外の者でも差し支えない。自然人には、弁護士以外の一般人はもとより弁護士も含まれ法人には弁護士法人も含まれる。外国人も請求できる。
未成年者その他の制限行為能力者も懲戒請求者たり得るが、実際の懲戒請求手続を自ら単独でなし得るかは問題である。訴訟行為をするには、未成年者と成年被後見人の場合、法定代理人によることを要し(民訴法31条)被保佐人の場合には保佐人の同意が必要であり(民法13条1項4号)、他方、刑事上の告訴・告発をするためには、その意味を理解する能力があればよいとされる、思うに、懲戒請求は弁護士会の懲戒権の発動を促しその適切な行使を担保するための公共的制度であり、懲戒請求者自身の救済制度ではないことを考えると、告訴・告発に準じ、請求者に懲戒の意味を理解する能力があれば足りると解される従って、そのような能力があれば、単独でなし得ると解すべきである。
法人はもちろん、法人格なき社団・財団も懲戒請求者となれる。法人が解散した場合でも、清算の目的で存続する限り懲戒請求者となれる。
国又は地方公共団体が懲戒請求できることは明らかであるが、国または地方公共団体の機関たる行政官庁は、法律上に根拠規定がない以上、懲戒請求者にはなれないものと解される、但し、行政官庁を構成する自然人が、自然人として懲戒請求することは差し支えない。なお「〇〇地方裁判所甲」との名義で懲戒請求がばされた事案において、甲及びその後任の所長が、弁護士会綱紀委員会からの照会に対して司法行政事務としてしたものではなく甲が個人としてしたものであると回答したことから、甲が個人としてしたものであると回答したことから、甲が個人として懲戒請求したものと認めるのが相当であるとした裁判例がある(東京高判昭和63・2・25判時1272号74頁)
所属弁護士会以外の弁護士会についても、懲戒請求者たり得ないとする理由はない、もっとも、日弁連は、本条に基づいて所属弁護士会に対し懲戒請求することはできないものと解される。日弁連は法60条によって自ら懲戒請求する権限を有しているから、本条の請求を認める必要がないばかりか、仮に日弁連が懲戒請求者たり得るとすると、弁護士会が懲戒しなかった場合等に、異議の申出ができるととなり、この異議の判断を日弁連が行うことと矛盾するからである。但し、日弁連が懲戒事案を探知したときは、所属弁護士会の第1次懲戒権を尊重してこれを所属弁護士会に通知し、所属弁護士会が本条2項により処理する運用が妥当な場合もあろう。
所属弁護士会の綱紀委員会も本条第1項の請求ができると解する説があるが綱紀委員会にはいわゆる職権立件の権限が認められていないと解されること、及び綱紀委員会は弁護士会内部の委員会であることからみて、綱紀委員会が懲戒請求することは認められないと解される。
懲戒請求者の地位
懲戒手続は、あくまで弁護士(又は弁護士法人)と弁護士会(又は日弁連)との間の関係であるから、懲戒請求者は当事者とはならず、懲戒手続に能動的に関与することは弁護士法上認められていない。ただ、関係者として陳述、説明又は資料の提出を求められることがある、(法67条3項・70条の7)。また懲戒請求者は法64条及び64条の3に定められるところにより、日弁連に対し、異議の申出や綱紀審査の申出をすることができる。
懲戒請求は、懲戒権の適正な行使を担保するために何人にも認められたものであり、上記のとおり懲戒請求者は当事者でないので、懲戒請求者たる地位の承継は認めていないと解される。ただ、このように解すると異議の申出との関係に於いて、例えば懲戒請求者が死亡した場合等は異議の申出をなし得る者が不存在となるが、懲戒請求が懲戒権発動の端緒に過ぎず、被害救済のための制度ではないことからすれば、異議申出人たる者が存在しないことになってもやむを得ないものと考えられる。
実際の懲戒の事務等は、単位弁護士会に委ねられている。懲戒書の部数、綱紀委員の人数、任期、は各弁護士会によって異なる。ただし制度の運営も法58条に則ったものではならない。懲戒請求者を委縮させたり、懲戒請求を出しにくくする制度は行うべきではない。「条解弁護士法」の前の「弁護士懲戒手続の実務と研究」にもはっきりと記述されている。
弁護士法上、懲戒請求の方式に関する規定としては58条が存在するだけである。
法58条第1項には「その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒せることを求めることができる」とあるだけで他に格別方式を定めていない。したがって法上は書面に限らず口頭で請求してもよいことになるが、いずれの場合も誰がどのような事実によりどの弁護士を懲戒することを求めるのかが明らかになっていなければならない。すなわち請求にあたっては懲戒請求者の特定、対象弁護士の特定及び懲戒事由に該当する事実の特定が必要となり、これらが特定されない請求は不適法である。
法に懲戒請求の方式に関する規定がない以上、具体的方式は、法33条に基づき各弁護士会が会則等にこれを定めることとなるが、懲戒請求を実質的に制限するような規定は許されない。書面で請求することを要する旨の規定を置く弁護士会もあり、このような規定のない弁護士会においても運用としてはほとんど書面で請求させているようである。しかし右の規定や運用が書面での請求でない限り懲戒請求として受け付けないという趣旨であるならば懲戒請求を実質的に制限することにもなりかねないので問題であろう。この点については口頭による告訴、告発を受けたときは調書を作らなければならないと定める刑事訴訟法241条の規定が参考になる。
また、匿名による請求が適法かどうかについては議論の余地があるが、少なくとも懲戒請求を受け付ける弁護士会に対しても名前を全く明らかにしないことは懲戒請求者の特定を欠くことになり不適法であると解される。ただし請求の内容によっては、弁護士会が法58条2項に基づき綱紀委員会に調査を請求することについて、弁護士会懲戒権発動を促す申立てとして取り扱うのが相当な場合もあろう。 以上引用《弁護士懲戒手続の実務と研究》日弁連調査室編
霞 司郎 @kasumi_shiro
フォントサイズが極端に小さい書面を出してくるのは、弁護士もいるが本人訴訟の当事者に比較的多い印象。中には手書きの小さな文字でほぼ余白なく書かれた「海苔書面」もあるが、本当に勘弁してほしい。
11:27 – 2019年1月20日
櫻井光政さんが霞 司郎 をリツイートしました。
おまけに漏れなく悪文悪筆。
東弁二弁の会員は誰も異議を唱えなかったのか?
先人が過去に大変な苦労をして得た「弁護士自治」
もう昔の苦労を忘れているから、こんな勝手な振る舞いができるのです。
「自治」とは自分たちが好き勝手、都合のいいように解釈できるものではありません。
もう一度、昔のように国家・検察が懲戒する制度に戻したいのでしょうか
https://jlfmt.com/2019/12/01/40601/
https://jlfmt.com/2019/11/24/40515/