弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・中山雅雄弁護士の懲戒処分の要旨・なお中山雅雄弁護士は続けて2回の処分を受けて6月号には2件の処分要旨が掲載されています。

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処分理由・詐欺会社の違法行為を助長

元ボス弁の猪野雅彦弁護士(第二東京)と同時に同じ内容で処分されました。新橋の裕綜合法律事務所はもともとは猪野雅彦弁護士が創設した雅法律事務所です。同期の猪野弁護士に誘われて2人事務所になりましたが、猪野雅彦弁護士が去ったあとに裕綜合法律事務所と名称を変更しましたが、猪野弁護士と仕事をこなしていたようで同時に処分を受けました。新橋のビル8階のワンフロアーに第一東京弁護士のレジェンド横内叔郎弁護士(16690)横内法律事務所とルームシェアしています。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 中山雅雄

登録番号 28947

事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

裕綜合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、A弁護士が2016年11月21日にウェブサイト運営者Bの訴訟代理人として、Cに対して提起したウェブサイトの利用代金を請求する訴訟の第一審判決において、Bによる請求が詐欺的取引に基づくものであることが示されていたのだから、Bの請求が違法行為でないことを確認する義務を負い、その請求が詐欺的取引ではないかとの懸念を払拭するような調査結果を得ていなかったのに、Bの代理人として、上記訴訟の控訴審を追行し、また、控訴棄却判決に対して上告してBの違法行為を助長した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日2020年11月2日  2021年6月1日 日本弁護士連合会

猪野雅彦弁護士(第二東京)懲戒処分の要旨 2021年6月号