弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・田中純子弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・会費滞納。

弁護士会費滞納ですが、わずか18カ月60万の滞納です。普通は100万円くらいの滞納は当たり前なのですが、行方不明ということもあり処分されました。最近女性弁護士の懲戒処分が多くなりました、しかも会費滞納も増えました。まだ働き盛りの会費滞納が目立ちます。弁護士辞めるなら会費を溜めてということもありましたが最近はきっちり取立裁判をしていますので逃げきることもできなくなりました。過去に処分歴なしで一発で退会命令となりました。48期 派閥は法曹全期会平成17年副会長.

登録取消 5月7日 法17条3号 田中純子 東京 24827 6月21日付官報

報道がありました

56歳弁護士に退会命令=東京
2021/02/05
読売新聞都内版

 東京弁護士会は4日、同会所属の田中純子弁護士(56)を2日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。2018年3月分から19年8月分までの同会と日本弁護士連合会の会費計60万1800円を滞納し、その後も連絡が取れない状態が続いているという。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 田中純子(たなか・すみこ)

登録番号 24827

事務所 東京都杉並区高円寺南5-8-12-207 パークハウス高円寺南・桃園

あんだんて法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令  

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2018年3月分から2019年8月分までの18カ月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁連合会の会費及び特別会費合計60万1800円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年2月2日 2021年6月1日 日本弁護士連合会

女性弁護士の懲戒処分
https://jlfmt.com/2020/04/19/42131/