裁決の公告

弁護士懲戒処分情報7月8 日付官報 第二東京弁護士会 佐藤光則弁護士懲戒処分(取消)公告

裁決の公告

第二東京弁護士会が令和2年7月8日に告知した同会所属弁護士佐藤光則会員(登録番号20599)に対する懲戒処分(戒告)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和3年6月15日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は令和3年6月21日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

令和3年6月21日 日本弁護士連合会

処分取消の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年11月号(2) 処分取消

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤光則登録番号 20599

事務所 東京都港区新橋2-13-10SKI虎ノ門6階佐藤光則法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告 2021年6月21日処分取消 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は交通事故に起因する損害賠償請求事件の加害者側の代理人としての交渉過程において、被害者に対して説明する必要性があるとまでいうのは困難であるにもかかわらず、懲戒請求者について別事件において架空通院、不正請求が問題となって訴訟が係属している事実につき事件番号等まで記載した2017年5月2日付け回答書を被害者に送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日2020年7月8日 2020年11月1日 日本弁護士連合会