弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・山川明徳弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・二弁の倫理研修に参加しなかった、

 

第二東京弁護士会に反旗を翻した3人の侍・弁護士

日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号・6月号に弁護士会の倫理研修に参加しなかったという理由での処分要旨が3名の続けて掲載されました。この種の理由の処分は過去に1件もありませんでした、しかも3名とも第二東京弁護士会。

舟木亮一弁護士 登録番号22709 戒告 処分日 2021年1月23日

前田倫宏弁護士 登録番号25925 戒告 処分日 2021年1月27日 

山川明憲弁護士 登録番号25728 戒告 処分日 2021年2月6日

処分される覚悟を持って権力・権益に固執する弁護士らと戦う、長いものには巻かれない、こういう闘う弁護士さんを応援しましょう

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山川明徳

登録番号 25728

事務所 東京都港区赤坂2-12-11-502

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会において2013年度に実施される倫理研修を履修すべき義務があったにもかかわらず履修せず、翌年度以降の所属弁護士会の倫理研修も履修しなかった上、所属弁護士会の倫理委員会から研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められてもこれらを提出せず、また、所属弁護士会の会長から2017年3月30日付け勧告書にて、2017年度の倫理研修の履修を勧告され、さらに、2018年6月4日付け通知書にて同年7月5日実施の倫理研修の履修を命じられたが、いずれも履修しなかった。

被懲戒者の上記行為は、倫理研修規定第3条第1項及び所属弁護士会の会則第19条の3第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日 2021年2月6日  2021年6月1日 日本弁護士連合会