弁護士自治を考える会

新型コロナ感染で飲食店、居酒屋さんは今大変な思いをしています。行政は緊急事態宣言地域の飲食店になんとか生き延びて欲しいと協力金・助成金を出しています。申請もこれからの方も多くまだ受け取っていない方の方が多いのではないでしょうか。

そこでこれから金入るんだ。そしたら協力金、受け取ったら先にいただきますよと弁護士が差押をしてきています。お前らには1円も入らないぞ!!

商売が元に戻ったら請求をしていけばいいことで、緊急事態給付金を差押えする必要はないと思います。

もうフラフラで後は首吊るしかない飲食店に出る給付金、なんとか急場をしのぐための、ありがたいお金です。それを差押するか?!

最後に首吊りの足引っ張るのが弁護士、人としてよくこんなことができますね。

 

仮 差 押 債 権 目 録

金●●●万○○○○円 第三債務者●●府の分

ただし、債務者が第三者債務者に対して有する下記店舗の●●府緊急事態措置協力金のうち、頭書金額に満つるまで。

      記

営業所在地    ●●府●●市・・・・・・

営業所名称    『・・・・』

業種       飲食店営業

許可届出番号   第・・・・・号 

 

 

大阪府緊急事態 助成金

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html