弁護士、女性の遺言執行業務を15年放置…業務停止1か月
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東京弁護士会は13日、同会所属の弁護士(81)を6日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。
発表では、弁護士は2000年7月、都内に在住していた女性(故人)の遺言執行者に東京家裁八王子支部から選任されたが、15年10月までの約15年間にわたり大半の業務を放置していた。
遺言執行者は、本人による指定のほか、遺族らの請求で家裁から選任され、遺言に基づいて遺産分配などを行う。弁護士は同会の聞き取りに対し、「病気になり、入退院を繰り返して時間がかかった」などと話しているという。
読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210814-OYT1T50088/#:~:text=
弁護士自治を考える会
15年間事件放置すれば新たな相続が発生しているかもしれません。依頼者もすいぶん時間がかかっていると思ったなら裁判所に問い合わせをするしなければと思いますが。弁護士を信用して任せっぱなしにしてはいけません。15年放置して業務停止1月の処分しかしないのが弁護士業界です。
本島 信弁護士 登録番号13784 東京弁護士会
本島信法律事務所 東京都千代田区内神田1-18-1 イワカタビル4階
業務停止2021年8月6日~2021年9月5日