弁護士2人に業務停止処分=東京
2021/08/17
東京弁護士会は16日、同会所属の高田康章弁護士(42)を業務停止8か月、寺内従道弁護士(80)を同1か月の懲戒処分にしたと発表した。いずれも11日付。
発表によると、高田弁護士は2018年5月〜19年3月、弁護士資格を有しない法人と提携し、自身が依頼者から得た報酬約3000万円のうち、少なくとも約1854万円を同法人に支払うなどした。また、寺内弁護士は13年8〜10月、不動産の所有権を巡る訴訟の依頼者に対し、事前に合意していた報酬の増額を繰り返し求めたり、「救いようのない支離滅裂な人間だ」などと非難するメールを送ったりしたとしている。
同会の調査に対し、両弁護士はいずれも「懲戒処分には当たらない」などと主張しているという。
弁護士自治を考える会
読売の第一報に続き第二報がでました。読売新聞の第二報です。
寺内従道弁護士 登録番号18045 業務停止1月 処分理由 相手方に対し誹謗中傷
業務停止2021年8月11日~2021年8月10日
弁護士法人西和総合法律事務所 東京都新宿区四谷三栄町2-14-326
高田康章弁護士 登録番号 45188 業務停止8か月 処分理由 非弁提携
業務停止 2021年8月11日~2022年4月10日
豊楽法律事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13YSコーラルビル3階