弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・加藤豊三弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・会費滞納

22カ月分71万2460円の滞納 月額約32380円 加藤弁護士2回目の処分となりました。1回目は弁護士法人でした。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 加藤豊三

登録番号 12695

事務所 東京都港区芝浦4-19-1-4102 芝浦ケープタワー

サラブレッド法律事務所 

2 懲戒の種別  業務停止2月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、被懲戒者は2017年11月から2019年10月までの間、22カ月分相当の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計71万2460円を滞納した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第78条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年3月29日 2021年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2009年3月号

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下の通り通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

            記
1 懲戒を受けた弁護士       加 藤 豊 三
  登録番号 12695
  事務所     東京都渋谷区代々木4-22-11
      弁護士法人サラブレッド法律事務所
2 懲戒の種別     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年7月頃、自己が当事者である私的紛争について懲戒請求者らに対し法律的知識の乏しい相手方を屈服させるためのおどしの手段あるいは誹謗中傷のための手段等として、後に検察官によって嫌疑不十分と判断されるような罪名罰条を挙げて刑事告訴を予告して断罪するなどした抗議書及び告訴状の写し等合計5通の書面を送付した
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日   2008年10月27日   2009年3月1日  日本弁護士連合会