官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 9月2 日付官報2021年通算77件目
東京弁護士会 高田康章弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 高田康章
登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町20-20-13 YSコーラルビル3階
豊楽法律事務所
3 処分の内容 業務停止8月
4 処分の効力が生じた日 令和3年8月11日
令和3年8 月17 日 日本弁護士連合会
弁護士2人に業務停止処分=東京 8月17日読売
2021/08/17
東京弁護士会は16日、同会所属の高田康章弁護士(42)を業務停止8か月、寺内従道弁護士(80)を同1か月の懲戒処分にしたと発表した。いずれも11日付。
発表によると、高田弁護士は2018年5月〜19年3月、弁護士資格を有しない法人と提携し、自身が依頼者から得た報酬約3000万円のうち、少なくとも約1854万円を同法人に支払うなどした。
また、寺内弁護士は13年8〜10月、不動産の所有権を巡る訴訟の依頼者に対し、事前に合意していた報酬の増額を繰り返し求めたり、「救いようのない支離滅裂な人間だ」などと非難するメールを送ったりしたとしている。
同会の調査に対し、両弁護士はいずれも「懲戒処分には当たらない」などと主張しているという。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号までお待ちください