官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 4 月4 日付官報2025 年通算37件目
東京弁護士会 高田康章弁護士懲戒処分公告
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懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 高田康章
登録番号 45188
事務所 東京都千代田区神田神保町3-20-13YSコーラルビル3階
ILI法律事務所
3 処分の内容 業務停止6月
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月13日
令和7年3 月19 日 日本弁護士連合会
業務停止2025年3月13日~2025年9月12日
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号まではお待ちください
高田康章弁護士は3回目の処分となりました、
弁護士が誇大広告で懲戒処分 東京弁護士会、業務停止6ヶ月
恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺などの被害金を、他の弁護士よりも多く回収できるかのようにうたった広告を出したなどとして、東京弁護士会は24日、同会所属の高田康章弁護士(46)を業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、「返金率が依頼する弁護士によって大きく変わります」「多くの返金実績がございます」などの誇大な文言を含む広告を2023年、ウェブに掲載。また被害金を十分に回収できる可能性が低いのに説明を怠るなどしたと認定した。 東京弁護士会は25日~4月4日の平日午前10時~午後4時に電話相談を受け付ける。電話番号は03(3581)2403。
共同 https://news.yahoo.co.jp/articles/46dc2e4f8808b5a4a7344ca61a2c6ef84b9740af