弁護士自治を考える会

持続化給付金の仮差押の取消決定が相次ぐ

『あの債務者は居酒屋を経営していて、新型コロナの持続化給付金(大阪は協力金)が入るはずだ。それを差押えしよう!』と債権者が申し出たのか、弁護士が提案したのか各地で持続化給付金の仮差押がされています。

居酒屋さんが営業している地域の銀行・信用金庫の口座を仮差押していくのですが、裁判所から仮差押決定書なるものが送られてきて債務者はびっくりするのですが、居酒屋がある地域の銀行に当てずっぽうで口座凍結を掛けますが、その銀行に該当口座はなく、ハズレもあります。

 

そもそも『給付金』を差押えすることはできません。

しかし反論しないことには仮差押の取消になりません。

 

裁判所に『異議申立書』を提出するだけで済みます。素人でも簡単にできます。(費用は郵券代のみ)異議を出して1週間以内に裁判所から呼び出しがあって即終了します。

 

●●裁判所民事部御中             令和●年●月●日

事件番号 ●●号

債権者  ●●

送達場所 ●●法律事務所

債務者  ●●

債務者 住所

           氏名             印

        異議申立書

令和●年●月●日決定の事件番号○○号 仮差押事件の取消を求める

      取消を求める理由

持続化給付金は差押をすることができない。

(書証1)

令和2年11月19日 神戸地裁伊丹支部判決文

 

債権者は証拠金を積んで弁護士に申請書などの書類を裁判所に提出します、当然弁護士にはそれ相当の報酬が必要となります。弁護士は裁判所に異議が出れば却下になることは分かっていても、やってみましょうというのでしょう。ひょっとすると異議申立が出ないかもしれません。

債権者の申立が却下されても弁護士報酬は返さないでしょう。弁護士はいけると思ったけれど裁判所が下した判断だから、仕方ありませんね。弁護士に責任はありませんというのでしょう。

そもそも持続化給付金(協力金)は飲食店などに新型コロナが終息するまでこの金でなんとか食いつないでほしい、頑張ってコロナに勝ってほしいというもの、これを押さえられた死ねということと同じではないでしょうか。当然、弁護士は知っていてやるのです、

司法修習生にも給付金が支給されます。全国の居酒屋さん、本屋さん、大家さん、出世払いでツケをした修習生の飲み代や書籍代、給付金を差押えましょう! 

報酬さえ出せば仮差押申請をやってくれる法律事務所ならいくらでもあります、

新型コロナ持続化給付金の差押えはできません。『新型コロナ持続化給付金の差押えの可否~神戸地裁伊丹支部令和2年11月19日決定』・大江橋法律事務所HP