弁護士を業務停止 控訴期限誤りなど
第二東京弁護士会は15日、同会所属の田中繁男弁護士(87)を業務停止1年3か月の懲戒処分にした。発表では2014年ごろ、弁護士資格を持たずに法律業務を扱って報酬を得る『非弁行為』をしている疑いのある人物から依頼者の紹介を受けたほか、別の依頼者の民事訴訟の控訴期限を誤り、意に反して判決を確定させたとしている。
読売都内版9月15日朝刊
弁護士自治を考える会

田中茂男 登録番号11839 田中繁男法律事務所 

東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル275

登録番号11839 御年87歳です。87歳の弁護士に業務停止1年3月、二弁は退会命令にしないのが武士の情けですが、業務停止中も会費が必要です。

非弁提携で業務停止1年3月の処分ですが、記事にある2014年頃から非弁提携とはいったいどういうことでしょうか?

二弁の処分がいかに甘いかがよくわかります。

2015年11月に戒告の懲戒処分を受けました。この処分要旨を見ると既に2012年から非弁行為があったと疑うことができます。

懲 戒 処 分 の 公 告 2016年3月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          田中繁男
登録番号         11839
事務所          東京都港区六本木7-9-4ソウケイビル2階      
             田中繁男法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年4月2日、被懲戒者の事務所の事務長Aが知人から受けた事件を受任し、同月末頃、Aと共に上記事件の相手方代理人と交渉したが、その後は交渉、連絡等をAに任せAが同年5月に入院しその後の職務を行うことなく退職した後は自ら事件処理を行うことも、依頼者である懲戒請求者に事件の状況を報告し協議することもしないまま約1年間放置し、その間に事件記録は見当たらなくなり、相手方代理人の住所及び氏名も分からなくなった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015年11月12日  2016年3月1日 日本弁護士連合会
被懲戒者の事務所の事務長Aが知人から受けた事件を受任し、同月末頃、Aと共に上記事件の相手方代理人と交渉したが、その後は交渉、連絡等をAに任せAが同年5月に入院しその後の職務を行うことなく退職した後は自ら事件処理を行うことも、依頼者である懲戒請求者に事件の状況を報告し協議することもしないまま約1年間放置し、その間に事件記録は見当たらなくなり、相手方代理人の住所及び氏名も分からなくなった。

事務長Aがこの法律事務所の事件処理を取り仕切っていた。どこから来た人でしょうか、どこから送り込まれた事務長でしょうか?

この処分を受ける前から非弁提携だったのではないでしょうか

今回の処分理由>『別の依頼者の民事訴訟の控訴期限を誤り、意に反して判決を確定させたとしている。』
弁護士は実際に事件を受けていない可能性もあります。
自分が事件処理していないから綱紀委員会の弁明もまともにできなかったので業務停止1年3月、まともに弁明できたなら二弁であれば業務停止3月~6月です。

 

非弁提携は大きく分けて2種類です。

1 非弁屋に指示を出し仕事を取って来させる。弁護士主導型 

2 非弁屋に飼われている非弁屋主導型。弁護士は名義を貸して月々の報酬を得る。事件処理はしない。高齢病気の弁護士、借金漬けの弁護士、ハニートラップにはまった弁護士等、無能弁護士、を非弁屋が飼う