相談の20代女性に性行為 71歳弁護士を懲戒処分

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千葉県弁護士会は5日、相談者の女性に対し職務中に性行為を行ったとして、千葉市中央区の法律事務所の弁護士(71)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。  同会によると、同弁護士は昨年6月15日に県内で、債務整理の相談を希望した20代女性と事務所外で待ち合わせをして車に乗せ、車内で相談をしている最中に性行為を持ちかけた。同意を得てそのままホテルに行き、性行為の間に法律相談を行い、性行為の対価として3万5千円を支払った。  同会は、一連の行為が弁護士としての職務中に行われ、女性の経済的、心理的窮状に乗じたものだったとして、9月28日に処分を決定した。同弁護士は「処分を甘んじて受ける」と話したという。  県弁護士会館で記者会見した同会の三浦亜紀会長は「このような事態となり申し訳ない。厳粛に受け止め、信頼を回復すべく一丸となって努力する」と述べた。(本紙・千葉日報オンラインでは実名)
引用 千葉日報https://news.yahoo.co.jp/articles/363eaf16be618aa7a424b5b6b436f7a3012e2dd1
弁護士自治を考える会
労働の対価を払っているからと業務停止3月なのでしょうが、昔、大阪の弁護士が報酬は月賦でいいよ、そのかわりというのがありましたが、
実名を調査中ですのでしばらくお待ちください。すぐにわかりました
やすかね法律事務所の伊藤安兼弁護士(71)業務停止3カ月
 やすかね法律事務所 登録番号 22115
 千葉市中央区中央4-10-8コーケンボイス千葉中央904
女性の年齢が20歳を超えていること
同意を得ていること
お金を払っていること
事務所のソファーでないこと
それでも業務停止3月とは・・・
日弁連に審査請求を出してもよけいみっともないような気がする