毎月第3金曜日に弁護士の登録・登録換え・登録取消他が官報に公告として掲載されます。毎月40人~50人が弁護士登録を取消します。
弁護士登録取消公告は三つの取消事由が掲載されます。
(1) 請求 自己都合。高齢のため引退、留学、公務員就任
(3) 死亡 弁護士が死亡したため取消
(2) 法17条1号3号関係 刑事事件で有罪となったもの。懲戒処分で除名・退会命令となったもの、
10月22日付け官報登録取消
横領容疑で逮捕・起訴有罪判決で弁護士資格取消、懲戒処分(大阪)はありませんでした。
春明航太弁護士
業務停止1月 2021年1月(自由と正義)国選弁護人職務放棄・事件放置
戒告 2021年7月31日 (処分日) 自由と正義掲載未定
長崎市の33歳の弁護士が、裁判で国選弁護人に選ばれたにも関わらず、職務を放棄するなどしたとして、県弁護士会は、この弁護士を業務停止1か月の懲戒処分としました。懲戒処分となったのは、長崎市万屋町で弁護士事務所を経営していた春明航太弁護士(33)です。長崎県弁護士会によりますと、春明弁護士は、おととし3月、裁判員裁判の国選弁護人に選ばれたにもかかわらず、途中から連絡に応じず、職務を放棄するなどしたとして、ともに国選弁護人に選ばれた弁護士などから、あわせて5件の懲戒請求をされたということです。県弁護士会は懲戒請求を受け、調査をしてきましたが、春明弁護士の行為は弁護士としての品位を失った非行にあたるとして、9日付けで業務停止1か月の懲戒処分としました。県弁護士会は、春明弁護士と現在連絡が取れず、処分を本人には伝えられていないということです。また、春明弁護士については、懲戒請求のほか、県弁護士会に去年までに30件以上の苦情が寄せられているということです。長崎県弁護士会の中西祥之会長は「関係者の方々に多大なご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんでした」と陳謝しました。引用NHK長崎https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20200909/5030009217.html
東京・大阪であれば弁護士を続けられますが長崎では無理と判断したのではないでしょうか?登録取消事由は「請求」となっていますので、また登録することも可能です、
2021年6月16日 女子高生を誘拐、弁護士を現行犯逮捕
6月17日 第一東京弁護士会会長 会員逮捕の談話
9月14日 弁護士登録取消(完了)(申請は8月中)
10月16日 元弁護士に懲役3年求刑 さいたま地裁
会員制交流サイト(SNS)で知り合った10代の女子高校生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐などの罪に問われた、元弁護士(29)=千葉県松戸市=の初公判が15日、埼玉県のさいたま地裁(片多康裁判官)で開かれ、元弁護士は「間違いないです」と起訴内容を認めた。検察側は懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求め即日結審した。判決は11月5日に言い渡される。 検察側は冒頭陳述で、元弁護士が少女の親権者に無断で自宅に連れて行ったと指摘。論告では、少女の年齢を明確に認識したにもかかわらず誘拐して裸の動画を撮影するなどしており、「ゆがんだ性的欲望に基づいて行われたことは明らか。再犯の恐れがあると認められる」と述べた。弁護側は少女には判断能力があり、性行為については「暴行や脅迫はしていない。合意があった」と主張した。 起訴状などによると、元弁護士は家出願望のあった少女を「大丈夫ですか?力になれたらうれしいです」などと誘い出し、6月9~13日に都内の当時の自宅に寝泊まりさせるなどした上で、少女の裸を小型カメラで動画撮影したり、同12日には栃木県内の露天風呂で男女2人の裸を持っていたスマートフォンで撮影したなどとされる。
47ニュース https://www.47news.jp/6924836.html
第一東京弁護士会が古宮弁護士が逮捕されたことを知りながら登録取消申請を受理しました。これで弁護士会への苦情があってもそんな弁護士は当会に所属していません、何かの間違いではと逃げられます。
古宮弁護士も登録取消をして反省していると裁判で有利になるとの考えでしょう。「請求」は自己都合の事由ですから執行猶予の判決が出れば何年かすれば復帰することも可能です。そのためには「請求」という自身が出すことが重要です。逮捕された弁護士には登録取消請求があった場合でも「会長預かり」ということはありません、双方利害一致でしょう。
同じく横領弁護士を島根に上手に逃がした京都弁護士会・会長談話も懲戒処分も出さなくて済みました。
成年後見人として管理していた預金口座から2100万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた京都弁護士会の元弁護士の男(53)の判決公判が24日、京都地裁であった。平手一男裁判官は「弁護士という職業や成年後見制度に対する信頼をも揺るがしかねない悪質な犯行だ」として懲役2年2月(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。 判決によると、2011年に京都家裁から成年後見人に選任され、弁護士として活動していた18年11月~19年11月、被後見人の財産管理のために開設された口座から、12回にわたって現金計2100万円を引き出して横領した。 判決理由で平手裁判官は「事務所経費や生活費等に困ると、これらを支払うためなどに着服を重ねたという経緯に酌むような点はない」と指摘。被害弁償したことなどを踏まえても、実刑は免れないと判断した。 元弁護士の男は5月の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めていた。京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。
京都新聞 https://nordot.app/814079489312129024?c=39546741839462401
川村暢生弁護士 登録番号27554 京都弁護士会
住所 京都府 京都市中京区二条通河原町西入る榎木町84
>京都弁護士会によると、男は昨年7月に同会を退会したという。
退会してどこ行ったか?
弁護士と弁護士会が利害一致したときにこういう登録換えが行われています。
2021年3月23日付官報
2021年2月16日 請求 登録番号27554 川村暢生 島根県
自由と正義2020年10月号 登録換え公告
2020年7月14日 川村暢生 登録番号27554 新 弁護士会 島根県 旧 京都
2018年11月 横領開始 (京都弁護士会)
2019年11月頃 家裁に横領していいたことが発覚 (京都弁護士会)
2020年春頃 京都家裁が刑事告発 (京都弁護士会)
2020年春頃 登録換え準備
2020年7月14日 登録換え 完了 (島根県弁護士会入会)
2021年2月16日 登録取消 島根県弁護士会