弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・山形県弁護士会・植田裕弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者から預かった書類を返還しなかった。

短い処分要旨ですが、ここに至るまでいろいろと確執があったのではないかと推測します。

懲 戒 処 分 の 公 告

 山形県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 植田裕 登録番号 19496

事務所 山形市旅篭町1-12-53金子ビル3階

植田法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者からAとの間の紛争に関する交渉を受任するに際し預かった売買契約書、領収書等について、2015年6月15日開催の所属弁護士会の紛議調停期日に出席し、同月20日に懲戒請求者に返還する予定である旨を述べたにもかかわらず、上記書類等を探し出せず、約1年間返還しなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者とAとの間で和解が成立した2015年6月20日以降、和解書その他関係書類の原本を、懲戒請求者に交付しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第39条及び第45条に、上記(2)の行為は同規程第45条に達反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分が効力を生じた日 2021年4月27日 2021年10月1日 日本弁護士連合会

『裁判資料』等を依頼者に返却せず懲戒処分例

『裁判資料等』を返却せず懲戒処分になった例 (2)