着手金を受領したのに依頼された事件を放置したとして、大阪弁護士会は1日、同会所属の中西裕人(ひろと)弁護士(69)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。処分は10月30日付。中西弁護士が懲戒処分を受けるのは5回目。
同会によると平成30年6月、大阪府内の法人から損害賠償請求事件の訴訟提起を依頼され、3回にわたり着手金として計100万円を受け取った。しかし翌年2月までの間、依頼者に説明なく事件を放置し、着手金の返還にも応じなかったとしている。
中西弁護士は同会の調査に対し「処理に時間を要した。何もしなかったということではない」などと説明したという。 業務停止は除名、退会命令に続き3番目に重い懲戒処分。中西弁護士は今回と同様の事件放置などを理由に戒告や業務停止などの処分を過去に受けている。
産経新聞https://www.sankei.com/article/20211101-PGSDLDFQABNBVD5WZKFAVIAYR4/photo/GQRAKGJBMJJQHOIR4ZXHVB5TM4/
大阪名物、着手金取って仕事しない。大阪の弁護士の処分のほとんどがこの事件放置、5回目でも業務停止3月という甘い処分。
事件放置は対策も対応もありません。こんな弁護士に依頼したあなたの自己責任というのが弁護士会
自由法曹団の団員でも有名な先生、平和運動などでお忙しい先生に民事事件を依頼するのがそもそも間違っています。大阪の自由法曹団の弁護士によく処分が出たと思います。
有事法制阻止
大阪支部の活動に関する中間総括について
団大阪支部としては、右のような府下連絡会組織での活動とともに在阪法律家他団体とともに、立場の違いを超えて有事法制反対の一点でともに闘う姿勢を重視した。この点では六団体(民法協、国法協関西支部、青法協大阪支部、大阪社文センター、大阪労働者弁護団、団大阪支部)での共同アピール発表や、五月一六日には軍事ジャーナリストの前田哲男氏をお招きしての市民集会を六団体共催で大成功(一九〇名)させることができた。
そしてさらにここでの共闘で得られたエネルギーが、大阪弁護士会を動かす形で、実に拘禁二法案以来一七年ぶりとなる弁護士会主催デモに結実することになったのである(この間の経過に関しては団通信一〇六〇号に城塚団員が詳細な報告をされているが、城塚団員、そして梅田章二団員の卓越した指導力とともに、大阪弁護士会人権委員会「平和と人権部会」での中西裕人団員、岩田研二郎幹事長はじめ弁護士会内で日ごろから地道に活動している各団員の活躍が極めて大きかったことは改めて確認したい)。この弁護士デモは当初の参加目標を超える四五〇名の参加を得て大成功した。佐伯照道大阪弁護士会会長はじめ役員が勢ぞろいしてデモの先頭に立つ姿は、マスコミ各社に報道され、世間に強烈にアピールするものがあった。この弁護士会デモには、鈴木支部長のポポロ法律事務所はじめ、お昼休みに(事務所を閉めて)所員総出で参加した法律事務所もいくつか存在した。
しかし大阪弁護士会も変わりました、この弁護士は5回目の処分ですと発表するようになったのは進歩かな??
中西裕人弁護士 登録番号17540 中西法律事務所 大阪市中央区石町2-1-7 天満橋グリーンコーポラス1114
処分歴
2013年12月 戒告 怠慢な事件処理
2014年6月 戒告 事件放置
2017年12月 業務停止3月 事件放置
2018年12月 戒告 弁護士会費滞納