女子高生を誘拐、裸を盗撮…元弁護士に猶予判決 地裁、謝罪を考慮も「当時は弁護士、厳しい非難免れない」
会員制交流サイト(SNS)で知り合った10代の女子高校生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐などの罪に問われた、元弁護士(29)=千葉県松戸市=の判決公判が5日、埼玉県のさいたま地裁で開かれ、片多康裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決理由で、片多裁判官は未成年の未熟さに付け込み、誘拐して裸を盗撮するなどした点について「性的搾取を繰り返していて、誘拐の期間が比較的限られることを考慮しても犯情は悪い」と強調。
元弁護士は当時、弁護士職にありながら旅館で入浴客を盗撮していて「常習性は明らか。一層厳しい非難を免れない」と述べた。一方で事実を認め被害者に謝罪している点なども考慮した。 弁護側は「(少女には)判断能力があった」などと主張していた。 判決によると、家出願望があった少女=当時(17)=を誘い出し、6月13~16日に都内の当時の自宅に寝泊まりさせ、同12日には栃木県内の露天風呂で男女2人の裸を持っていたスマートフォンで撮影するなどした。https://www.47news.jp/localnews/7013537.html
弁護士自治を考える会
懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)という判決がでました。元弁護士となっていますが現役のときの行為です。
逮捕された後に弁護士登録を取り消しています。取消の理由は「申請」です。つまり自己都合での取消しです。第一東京弁護士会は「登録取消申請」は預かりにして判決後の法17条1号での取消、または懲戒処分での取消をするべきでなかったのでしょうか、元弁護士ですから当会とは一切関係がありませんという態度です。まだ若いから復帰の道を残したとみられる対応です。
9月14日 古宮岳晴 59711 第一東京 請求
東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル 第一東京弁護士会(2019年登録)
学歴・職歴
2016年 京都大学法学部卒業
2019年 最高裁判所司法研修所 修了(72期)
2020年 DT弁護士法人(退所)
6月16日 女子高生を誘拐、弁護士を現行犯逮捕
6月17日 第一東京弁護士会会長 会員逮捕の談話
9月14日 弁護士登録取消(完了)(申請は8月中)
10月16日 元弁護士に懲役3年求刑 さいたま地裁
11月5日 懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)
逮捕起訴さえなければ業務停止6月程度の処分です。