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早期独立弁護士等に関する経済的支援制度|第二東京弁護士会 (niben.jp)

早期独立弁護士等に関する経済的支援制度 

募集要項早期独立弁護士等に対する経済的支援に関する募集要項
【支給対象者】次の各号のいずれかに該当する当会会員であり、会社、法人、公共団体、複数人が所属する法律
事務所等に所属せずに、自ら単独で、自宅とは独立した法律事務所を賃貸借等して開設している
者、又はその予定のある者
(1)司法修習生の修習を終えた日の翌日から3 年を経過しない者
(2)出産、育児、介護等の理由により弁護士法(昭和24 年法律第205 号)第11 条に基づく登
録取消の請求後、再登録した者
(3)その他前各号に準ずる者
【支給期間】最初の支給月から1年以内
【支給額】 月額3 万円以内
年度内 180 万円(3 万円/月×12 ヶ月の場合、5 名)の範囲内
【備 考】 期限を定めて募集し選考を行います(令和3年度第1回募集期限は、令和3 年11 月12 日(金)正午必着です。)選考に際して面談等を行う場合があります。選考手続に関する詳細、第2 回目以降の募集期限等は、末尾記載の担当事務局までお問い合わせ下さい。
【支給基準】 原則として下記①及び②を満たすことを前提に、下記③以下の事情を総合考慮の上審査いたします。
前年度所得300万円以下
法律事務所の家賃等(共益費、管理料、消費税含む)の額が月額8万円以下
平均月収、資産、負債等の現在の収入状況及び資産状況
④ 活動状況
⑤ 直近の就職活動
⑥ 所属を希望する委員会
⑦ 本支援を必要とする具体的事情 等
※ ②について、事務所としての実体を要するとともに、弁護士法23 条並びに職務基本規程 18 条及びその解釈指針等に照らし、秘密保持義務を全うし得る程度に独立した執務場所であることを要します。シェアオフィス等の場合、実体のある独立した執務場所であるか否かを実質的に判断します。
【必要書類】 ① 支援金給付申請書
② 誓約書
上記に加えて、その他の書類(【支給基準】②に関して、事務所の写真等)の提出を求める
場合があります。
《担当事務局》 第二東京弁護士会 司法調査課 早期独立弁護士等支援担当
100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9 階
TEL: 03-3581-2259 FAX: 03-3581-3844
E-mail: terauchi-michiko@niben.or.jp

第二東京弁護士会ですから当然ですが東京都内でオフイスを探してください。

裁判所や日弁連に近い千代田区、中央区、新宿区、港区あたりが理想ですね。神田とか虎ノ門、銀座、六本木あたりに多くの法律事務所があります。

ただし法律事務所の家賃等(共益費、管理料、消費税含む)が月額8万円以下が基準です。

東京都内で8万円以下の事務所ですから、おそらく木造瓦葺、エレベーター無、オートロック無、共同トイレ、Wi-Fi無、畳6畳のスペースがあるかないか?事務員さん座るところ応接間はあきらめましょう。壁が薄く電話の声がとなりに聞こえるような物件はダメです。

太っ腹の二弁が8万円までのオフイスを探してきたら3万円を1年間だけ支給します。

ほとんど宝探し!!