弁護士懲戒処分情報 11月18 日付官報 2021年通算95件目
大阪弁護士会 中西裕人弁護士懲戒処分公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 中西裕人
登録番号 17540
事務所 大阪市中央区石町2-1-7 天満橋グリーンコーポラス1114
中西法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分の効力が生じた日 令和3年10月30日
令和3年11 月2 日 日本弁護士連合会
報道
着手金を受領したのに依頼された事件を放置したとして、大阪弁護士会は1日、同会所属の中西裕人(ひろと)弁護士(69)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。処分は10月30日付。中西弁護士が懲戒処分を受けるのは5回目。
同会によると平成30年6月、大阪府内の法人から損害賠償請求事件の訴訟提起を依頼され、3回にわたり着手金として計100万円を受け取った。しかし翌年2月までの間、依頼者に説明なく事件を放置し、着手金の返還にも応じなかったとしている。
中西弁護士は同会の調査に対し「処理に時間を要した。何もしなかったということではない」などと説明したという。 業務停止は除名、退会命令に続き3番目に重い懲戒処分。中西弁護士は今回と同様の事件放置などを理由に戒告や業務停止などの処分を過去に受けている。
産経新聞https://www.sankei.com/article/20211101-PGSDLDFQABNBVD5WZKFAVIAYR4/photo/GQRAKGJBMJJQHOIR4ZXHVB5TM4/
処分歴
2013年12月 戒告 怠慢な事件処理
2014年6月 戒告 事件放置
2017年12月 業務停止3月 事件放置
2018年12月 戒告 弁護士会費滞納
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年3月号までお待ちください