弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・岡本久次弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・法廷で相手方への暴言?

この程度のことでどうして処分になったのでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 岡本久次

登録番号 15195

事務所 大阪府岸和田市荒木町1-9-1

いずみ法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士法法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年5月31日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

【暴言・心ない発言・差別発言】弁護士懲戒処分例(3)