弁護士に非行があれば所属する弁護士会に懲戒請求書の申立てができます。弁護士法58条1項『何人』も懲戒を申立することができます。
懲戒請求者から弁護士会事務局に懲戒書が届くと事務局は綱紀委員会の審査に付します。弁護士会から影響を受けない独立した機関が綱紀委員会です。所属弁護士が多い弁護士会は綱紀委員会に部会を設けます。部会の下にさらに班を設け処理します。
平成15年弁護士法改正(部会制度の導入)
日弁連・弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会に部会制度が導入され(法70条の6第1項、66条の5第1項)、部会の議決をもって委員会の議決とすることができることとなった(法70条の6第5項、66条の5第5項)(綱紀委員会の設置及び機能等)
弁護士法第70条 各弁護士会に綱紀委員会を置く。
2 綱紀委員会は、第五十八条第二項の調査その他その置かれた弁護士会の会員の綱紀保持に関する事項をつかさどる。
3 綱紀委員会の委員は、その置かれた弁護士会の会員の互選による。
東京弁護士会には第一部会、第二部会、第三部会があることは承知しています、しかし東京弁護士会に第四部会があること、ここの部会長はいったい誰なのかわかりません。議決書の最後には部会長の署名押印がありますが、第4部会の議決書には部会長の署名押印がありません、東弁の弁護士も部会長の氏名を知りません。(懲戒を申し立てられて第4部会に付されて初めてわかる事ですが)
秘密の第4部会です。
議決書には綱紀委員会の部会長が署名押印が必要だと思いますが・・・
第二東京弁護士会綱紀委員会第1部会の棄却の議決書 7月19日
二弁は綱紀委員会部会長の署名捺印があります。この議決は部会長が責任を持っておりますという証です。
東京弁護士会第4部会 議決書 部会長は誰だ?
東京弁護士会事務局長の署名押印がありますが、事務局長には懲戒の議決に関与できません。議決を弁護士会として承認したという書面ですが誰が責任をもって議決したかはわかりません。
また、懲戒が棄却された場合は速やかに懲戒請求者に議決書の謄本又は抄本を送付することとなっています。綱紀の議決から弁護士会長や事務局長の決定まで長くて10日です、1日という弁護士会もあります、
東京弁護士会第4部会が議決したのが7月17日 弁護士会が決定したのが10月22日 約3月間 こんなに長く議決を承認しなかったケースはありません、
何をしていたのでしょうか???
署名もハンコがない議決書を抄本で懲戒請求者に送付した件で、ひとつ考えられるのはファクタリング会社の顧問に申し立てた懲戒で他にも懲戒請求者が存在した、だから謄本ではなく抄本を送った。抄本には署名押印が不要であるという弁護士会の見解??
懲戒請求者には懲戒書を5部提出せよ、本人確認のできるものを提出せよ、でなければ門前払いにすると、市民にはうるさい東弁ですが
なぜ、議決書に部会長の署名押印が無いのだと聞くと、『こっち(東弁)には署名もハンコもある。効力に変わりがない』とのこと