裁決の公告(処分変更)

弁護士懲戒処分情報11月24 日付官報 東京弁護士会 浅野健太郎弁護士の懲戒処分変更公告

業務停止6月⇒業務停止3月
採決の公告
東京弁護士会が令和2年3月12日に告知した同会所属弁護士 浅野健太郎会員(登録番号30001)に対する懲戒処分(業務停止6月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和3年10月19日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人を業務を3月間停止する旨裁決し、この採決は令和3年10月25日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和3年10月25日 日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号(予定)に処分変更要旨が公告として掲載されますのでお待ちください。

「処分変更」ベリーベスト法律事務所(東京)酒井将弁護士他(東京)業務停止6月から業務停止3月に変更