弁護士、無断で訴訟か 裁判所が「不適法」認定

京都弁護士会所属の男性弁護士が原告側の訴訟代理人となった貸金返還請求訴訟をめぐり、大津地裁が「訴えは原告の意思に基づかない」として、却下判決を言い渡していたことが15日、関係者への取材で分かった。

引用 産経https://www.sankei.com/article/20211216-VV2PIVLSHVOAXDWTAHQJM7KHU4/

弁護士自治を考える会

委任契約書、訴訟委任状、陳述書の偽造、着手金がどうしたのでしょうか?実際に依頼者から委任を受けていながら委任状を作成しなかっただけであれば戒告程度ですが、意思確認もせず、偽造した書面で裁判まで行ったとなれば業務停止が付くと思われます。思い込みでやってしまったのでしょうね