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和賀弘恵弁護士(京都)懲戒処分の要旨 2022年8月号

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・和賀弘恵弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・家裁に虚偽の書面を提出した。

和賀弘恵弁護士は2回目の処分とまりました。お弁女さんで2回の処分を受けたのは4人目です。京都弁護士会執行部に嫌われてしましたね~。

普通この処分理由では処分にはなりませんが。

報道がありました。

本人同意得ずに文書を京都家裁に提出、弁護士を懲戒処分 京都弁護士会 京都新聞2月8日

 本人の同意を得ずに作成した文書を京都家裁に提出したとして、京都弁護士会(大脇美保会長)は8日、同会所属の女性弁護士(51)を戒告の懲戒処分にした、と発表した。処分は4日付。 弁護士会によると、弁護士は、離婚訴訟をしている夫婦の子どもの面会交流を巡る調停で夫側の代理人を務めていたが、2020年4月、夫婦の次男の代理人を選任するよう京都家裁に申し入れする際、次男の同意や承諾を得ずに次男名義の申し入れ書を作成し、家裁に提出した。 弁護士会の調査に対し、弁護士は「父親の代理人として申し立てをするつもりだった。家裁の書記官に名義をどうするべきか聞くと、『子どもの名義で』と言われた」などと説明しているという。

引用 https://nordot.app/863754274962227200?c=39546741839462401

恣意的懲戒の見本みたいな処分 

子どもの面会交流を巡り確かに虚偽の書面を提出したということで処分は仕方がない。という見方もあるでしょう。父親側が子どもに会いたいと面会交流の調停を申立てして父親側の代理人に対しミスは認めない。

では、逆だったらどうでしょうか、

妻側の代理人が虚偽の書面を提出して違法だと懲戒の申立てをしても弁護士会は処分したでしょうか。「依頼者の希望だった」「特段の事情である」で処分しなかったのでは。例えば裁判で出てくる子どもの陳述書はほんとうに子どもが書いたものでしょうか?? 小学校1年の子どもの陳述書に『遅くとも・・』とか『上記、申立事案につき』とか、見たことありますが弁護士が勝手に出してませんか?

過去、子ども連れ去り、子どもに会わせない、処分されたケースはあるでしょうか? 

また今回の懲戒請求の懲戒請求者は本文『懲戒請求者B弁護士が相手方Cの代理人であったところ』とあります。裁判所が懲戒出したのではなく相手方代理人です。誰だったんでしょうか、

京都弁護士会から嫌われている被調査人ですから綱紀で、すんなり処分相当になるのでしょう。1回目の処分の影響もあるのでしょうか?

懲 戒 処 分 の 公 告

 京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 岡本弘恵

職務上の氏名 和賀弘恵

登録番号 50035

事務所 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入る

みつ葉法律事務所   

2 懲戒の種別 戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aの代理人として面会交流調停の申立てをし、懲戒請求者B弁護士が相手方Cの代理人であったところ、AとCの子であるDの依頼や同意・承諾を得ることなく、D名義で子どもの手続代理人選任申立書を作成し、2020年4月8日、自ら使者として家庭裁判所に提出した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年2月8日 2022年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2018年1月号
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 岡 本 弘 恵
職務上の氏名       和 賀 弘 恵 
登録番号         50035
事務所          京都市中京区蛸薬師通烏丸西入る
             みつ葉法律事務所      

 

2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年11月25日、所属弁護士会の会館内において相談の待機時間中、上記弁護士会の特定の職員を名指しして宗教団体Aに所属しているのか尋ね、また上記弁護士会の職員にA団体の会員がいると指摘した上、特定の宗教団体に属していることは問題であるため辞めさせるように申し述べた。
(2)被懲戒者は、2015年8月11日、ビル内の相談室を予約なしで使用していたところ、予約なしで相談室を使用するのは3回目である旨上記弁護士会のB弁護士から告げられ、相談者と共に退室したが、相談者が帰った後、上記ビル3階フロアにおいてB弁護士と対峙する状態となり、手を振りかぶってB弁護士の頬を平手打ちしようとし、これを避けようとしたB弁護士の前頭部に被懲戒者の手を接触させた。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日  2017年10月8日  2018年1月1日 日本弁護士連合会

「女性弁護士(お弁女さん)の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2023年5月更新

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