官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 1月14 日付官報 2022年通算4件目 日弁連公表基準(2021年に処分が有効になった件数101件目)
神奈川県弁護士会 佐々木智英弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 神奈川県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 佐々木智英

登録番号 40257          
事務所 横浜市青葉区市ケ尾町1157-5 BULDING201

佐々木智英法律事務所         
                
3 処分の内容 業務停止1年        
4 処分の効力が生じた日令和3年12月21日
  令和3年12 月23 日     日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください。

会長声明・報道がありました

神奈川県弁護士会会長声明・決議・意見書(2021年度)

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話

2021年12月21日更新

本日、当会は、2021年10月20日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の佐々木 智英会員に対し、業務停止1年の懲戒処分を行い、効力を生じました。今般の懲戒処分は、同会員が、

①録音反訳等を自ら発注し、その納品を得ておきながら、受注者が提訴した少額訴訟の認容判決が確定しても直ちにはその代金を支払わなかったこと、

②当会の会費等を上記議決日現在において15か月分滞納したこと、

③当会市民窓口に同会員に関する多数の苦情が寄せられたために、当会役員から繰り返し呼び出しや連絡を試みたものの適切に対応せず、当会と連絡困難な状況を作出し、同市民窓口の機能や設置目的を妨げる等したこと、

④国選弁護人として選任された刑事弁護事件において、裁判所が同会員と連絡がとれなくなり、裁判所により解任されたこと、⑤受任した損害賠償事件について、依頼者に処理状況等を適時適切に説明せず、連絡のとれない状況にしたことによるものです。

これらの多岐にわたる行為は、いずれも弁護士の品位を失う非行(弁護士法第56条1項)に当たる行為であり、当会のみならず、市民や裁判所、諸機関等に多大な支障を及ぼす重大なものです。ひいては、弁護士や当会に対する市民の皆様の信頼を損なうものであって極めて遺憾と言う外ありません。

当会としては、弁護士及び弁護士会に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の適正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。

2021年12月21日 神奈川県弁護士会 会長 二川 裕之

苦情に対応しないか 男性弁護士を業務停止の懲戒処分

業務に対して依頼者などから30件を超える苦情があったにも関わらず対応しなかったなどとして県弁護士会は21日、所属する40歳の男性弁護士を業務停止の懲戒処分にしました。 1年の業務停止の懲戒処分となったのは、横浜市神奈川区にある法律事務所の代表である40歳の男性弁護士です。 県弁護士会によりますと、男性弁護士は、おととし4月からおよそ2年間、県弁護士会に設置された市民窓口に30件以上の苦情が寄せられたにも関わらず依頼人などからの連絡に応じなかったなどということです。 苦情の内容は主に「弁護士と連絡がとれない」などで県弁護士会は男性弁護士に対して繰り返し呼び出しを行いましたが、「体調不良なのでいけない」などとして応じませんでした。 県弁護士会の二川裕之会長は、「弁護士職務の適性確保に向けて、より一層真しに取り組みを行う所存です」とコメントしています。tvkニュース(テレビ神奈川)https://news.yahoo.co.jp/articles/46a209da53b3b18ffee992b2ae46215b8b187b18

佐々木智英法律事務所所属の佐々木 智英弁護士に依頼された方へ

2021年12月21日更新 神奈川県弁護士会HP

 当会は2021年12月21日、佐々木智英法律事務所所属の佐々木智英弁護士に対し、業務停止1年の処分を言い渡し、この懲戒処分に関する会長談話を発表しました。 これにより、2021年12月21日から2022年12月20日までの間、佐々木 智英弁護士は弁護士業務を行うことはできません。
 当会では佐々木 智英弁護士に依頼された方のお困りごとに関する情報受付窓口として、神奈川県弁護士会ホームページに臨時市民窓口(WEB市民窓口)受付フォームを設けました。 なお、電話による受付は、下記市民窓口電話にて承っております。

1.WEB市民窓口の受付フォームはこちら

2.市民窓口電話
  電話番号:045(211)7711
  受付時間:平日9:00~17:00

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》