日弁連会長選挙立候補者

① 及川智志弁護士(千葉県弁護士会) 登録番号26506 市民の法律事務所 

元千葉弁護士会長 自由法曹団

② 髙中正彦弁護士(東京弁護士会)  登録番号16717 高中法律事務所

2014年 日弁連副会長・東京弁護士会会長  派閥 法曹親和会

③ 小林元治弁護士(東京弁護士会)  登録番号17608 小林・福井法律事務所

2018年 日弁連副会長・東京弁護士会会長 派閥 法友会

正月に今年の大予想で2022年度の日弁連会長は小林元治弁護士と予想しましたが、その後、高中正彦弁護士の立候補がありこれは五分五分になったようです。予想がはずれたらゴメンナサイですが、それでも、まだ小林候補が若干リードしていると思います。

実質、元東弁会長同士の闘いで全国的には高中正彦候補の方が人気があるかもしれません。

弁護士会は派閥で運営されています、小林元治候補の派閥は東弁最大の法友会と高中正彦候補の派閥は法曹親和会。法友会の会員数がかなり上回っています、東弁の中では有利かもしれませんが、全国的にどうなるか!及川候補は前回も立候補されましたが千葉県弁護士の有志と全国の自由法曹団系リベラル弁護士の票がどこまで入るか!?

現在の荒中会長(仙台)は登録番号17845です、高中候補、小林候補が会長になれば世代交代ということでは逆行することになります。

私たち市民には立候補することも投票権もありませんので誰が会長になろうと関係ありませんが、不祥事対策などは気になるところです。過去に不祥事対策をしっかりやる。懲戒制度を厳格化するなどといって当選した会長はいません。そんなことをいえば落選します。『弁護士自治を守る』とはいいますが、自分たちの都合の良い、仕事がしやすい自治の運営のことだけです。

各候補の不祥事対策を公表したHPから見てみましょう。

高中正彦候補の主張・政策

濫用的懲戒請求と理不尽な業務妨害をどう撃退するか

こう考える

近時の濫用的な大量懲戒請求は、弁護士会・日弁連の事務を大きく混乱させました。日弁連では、大量懲戒請求の対応策をとりまとめましたが、いつ何時事務処理能力と財政力を超える濫用的大量懲戒請求が弁護士会を襲うか予断を許さないものがあり、不断の警戒が必要です。特に、小規模弁護士会に対して大量懲戒請求があると、弁護士会事務が崩壊しかねないといわれていますから、万全の準備が求められます。

また、濫用的な懲戒請求を受けたり、理不尽な業務妨害を受けて悩む弁護士も少なくないようです。自治的懲戒制度の根幹を揺らがせることなく、濫用的懲戒請求を効果的に撃退し、理不尽な業務妨害に毅然と対峙して平穏な業務環境を守りぬくことのできる理論と制度を速やかに検討し、実行していく必要があると考えます。

こう取り組む

悪質な濫用的懲戒請求者に対しては、弁護士会と日弁連が結束してマスコミへの公表、損害賠償請求等の対抗策を実施します。

懲戒請求者に対する書類送達方法を電子化する等して、費用と手間を大幅に節減すること等を早急に導入します。

主に弁護士会に関わりますが、綱紀委員会の懲戒委員会に事案の審査を求めない旨の議決について議決書作成の労力と時間を大幅節減する方策、たとえば、不起訴裁定書を参考にしたチェック方式の導入を弁護士会に提案します。

濫用的懲戒請求を受けたり、業務に関して理不尽な業務妨害を受けて誰にも相談できずに一人で悩む弁護士がかなりの数存在するといわれていますので、このような孤立した弁護士に対して支援の手を差し伸べるための取組みをします。

不祥事をどう根絶し、市民の信頼を堅持するか

こう考える

一向になくならない不祥事の根絶策の断行は、信頼される弁護士と弁護士会を確立するためには避けて通ることはできません。弁護士会と日弁連は、不祥事対策として、預かり金管理の適正化、倫理研修の強化、相談窓口の設置等を実施してきましたが、まだ万全とまではいえません。不祥事を起こす弁護士の中には、悩み事の相談相手がいない人が相当数認められますが、その対応や支援は、一部の弁護士会にとどまっているようです。日弁連は、全国の弁護士会と緊密に連携して、このような対策も講じていく必要があります。

なお、「自由と正義」の懲戒処分公告では、処分理由の概要は分かるものの、その原因ないし動機は明らかにされていません。巨額横領事件を引き起こした弁護士は、ミスを理由に依頼者から脅迫されていたことを誰にも相談できず、深みにどんどん嵌まっていったといいますし、事件放置事案のうちには心因性疾病で仕事が手に付かなかった人がかなりいるようです。どうして不祥事に走ったのかの原因や動機を調査分析し、適切な対策を構築して実践していく必要があると考えます。

こう取り組む

会員に対する年度別懲戒処分の報告の中で、不祥事に走った原因や動機の調査分析をした結果を匿名性を確保した上で公表できるように取り組みます。

会員の悩みに対応するサポート窓口や新人弁護士向けの弁護士業務支援ホットラインが設置されていますが、恥ずかしさが先に立つ人、秘密堅持に対する不安が払拭できない人もいるようですから、弁護士会との棲み分けに配意しつつ、秘密性が極めて高くかつ専門性の高い相談センターの新設を提言します。

弁護士職務基本規程は、弁護士が基本的人権を擁護し社会正義を実現するために職務活動をする際の行動規準ないし努力目標を定めたものですから、その規律する事項は、弁護士の正当な職務活動を制約するようなものであってはなりません。弁護士職務基本規程の改正は、弁護士の圧倒的な賛成があることを前提としてはじめて行うべきであると考えます。

以上 高中候補を支援する会のHP

https://2022takanakamasahiko.jp/

小林元治候補の主張・政策

 弁護士職務適正化、不祥事対策

弁護士の預り金に関する業務上横領・詐欺事案は、当該依頼者のみならず、社会の弁護士に対する信頼を揺るがす背信的行為であり、ひいては弁護士自治に深刻な打撃を与えかねない重大な問題です。

不祥事を予防するためには、継続的な研修を充実させるとともに、日弁連の会員サポート窓口の充実とさらなる周知が必要です。必要に応じ、会員サポート窓口相談員の増員を検討する必要があります。問題事例の早期発見のためには、市民窓口に寄せられた苦情から不祥事を推知し、速やかな調査を行い、問題が大きくなる前に対処するという取組を継続する必要があります。被害拡大を防止するために、会請求と事前公表に踏み切るべき場合もあり、全国協議会などのノウハウ共有の取組をさらに充実させるべきです。依頼者見舞金制度は施行後5年を経過し、各弁護士会にも制度が定着してきました。引き続き、適切な救済のためにしっかりと議論する必要があります。

 濫用的懲戒請求への対応

特定の会員を対象とする多人数からの懲戒請求や、特定の個人から多数の会員に向けた懲戒請求など、濫用的な大量懲戒請求の問題が生じています。懲戒制度は弁護士自治の根幹をなすものですが、濫用的な請求は、対象とされる会員、さらには弁護士会に多大な負担を与えます。濫用的な懲戒請求から会員を守り、弁護士会の負担を軽減するため、通知費用の削減や、請求者に対し一定額の事務費負担を求めるなどの対応が検討されるべきです。

小林候補を支援する会のHPhttps://miryokuarushiho.com/support/

及川智志候補の主張・政策

支援する会HP

https://www.facebook.com/changenichibenren/

弁護士自治を考える会

弁護士の横領事案の対策は両候補とも具体的な政策はありません。事件毎に個別の預り金口座を開設すれば横領は無くなるとしか方策はありません。過去岡山弁護士会元副会長の巨額横領事件(9億円懲役14年)でも個別に預り金口座を開設しましたが、通帳とハンコを金に困った弁護士が所有しているのですからどうしようもありません。弁護士会は通帳とハンコは別にする等の対策はすることはありません。根性論と弁護士性善説しかありません。また懲戒処分も横領しても返せば業務停止で済む、横領とは言わず返還が遅かった、未返還だったという綱紀の甘い判断基準も変えなければ横領事件は無くなりません。誰かが常に監視する制度を構築するべきです。見舞金制度は他人事の制度であり自らが横領弁護士を出した弁護士会、日弁連が全額弁済すべきです。

弁護士会は市民が弁護士を探す時の情報に金に困っている弁護士の情報を出すべきです。例えば「弁護士会会費納入状況」を委任契約書に添付すべきです。そうすれば依頼者も安心でき弁護士会も会費滞納にならなくて良いと思います。

横領で逮捕者が出ても弁護士会長は過去誰一人責任とって会長職を辞めたものはおりません。2020年大阪弁護士会は3人の横領容疑の逮捕者を出しましたが大阪弁護士会会長、日弁連副会長は責任を取って辞任しませんでした。

責任を感じないから取らない、弁済しないという体質を先ず改めることから始めるべきです。

大量懲戒について両候補とも意見を述べていますが、大量懲戒など二度と起こりません。なぜなら東京弁護士会は真っ先に弁護士法58条「何人も」の弁護士に非行の疑いがあれば懲戒を申し立てることができる。この『何人』を放棄し住民票などの個人を特定できるものの提出。懲戒書5部提出が無ければ懲戒として取り扱わないとしました。『弁護士自治』の原点である懲戒請求制度を広く市民に公開した理由は、国からの監督監視を逃れるための制度であり広く市民の監視を受けることが『弁護士自治』の根幹です。

懲戒請求は「通報制度」ですから仮に電話でも受けなければならず、外国人でも大人でも通報ができる能力があれば誰でも構わないのにあったにもかかわらず、法58条を改正せず弁護士会の規約でごまかしたのは東京弁護士会です。弁護士らは憲法9条をなし崩しにしていると主張しますがやってることは国と同じです。法58条をなし崩しにして規約でなんでもできるのも弁護士自治ですが、誰も反対を表明しなかったのでしょうか。

両候補とも『弁護士自治』を守ると主張されていますがそれなら、先ず懲戒制度を自分たちの好きなように運用することをやめることではないでしょうか。

大量懲戒は簡易棄却制度でも対応できます。また一見して懲戒書ではないと判断できるものは綱紀に付さないこともできるようになりました。弁護士の中には懲戒申立を受け綱紀委員会で棄却になった。すると不当懲戒だ、不法な懲戒だ!と損害賠償請求を提起するとTwitterで述べている弁護士も見られます。

棄却になれば不当不法懲戒だという弁護士として恥ずかしい見解です。

弁護士会の受付期間が提出書類を調査し、綱紀委員会に調査を付した懲戒書は不当ではありません。不当不法であれば弁護士会綱紀委員会が被調査人に懲戒書を送付しません。

被調査人が不当不法な懲戒書を送ってきたと裁判提起するのであれば弁護士会綱紀委員会も被告に加えるべきです。

大量懲戒(いわゆる余命事件)は懲戒事由が書かれていない。ダウンロードした懲戒書にサインしただけのものだった。本来、大変な事務作業をしたのは弁護士会だったはず、受理書の郵送代、懲戒書を5部にした手間、費用は相当かかったはずです。東弁、神奈川の大量懲戒を受けたという弁護士が約1000人の懲戒請求者を相手に裁判をして弁護士一人が3億円を得るとのことですが、本来は弁護士会が被害を被ったはずです。答弁書も提出さず被害だ被害だといって3億円も得るのなら、弁護士会が原告となって裁判を起こすべきでした。その方がすっきりして何人もの弁護士から訴えられることもなかったでしょう。

東弁の弁護士が懲戒請求者を訴えることによって懲戒申立件数は減ったでしょう。しかし非行弁護士の通報も減ったのでは、懲戒請求者が躊躇したこともあったのではないでしょうか。

本来処分すべき内容、処分すべき弁護士が東弁、神奈川の弁護士らの行為によって減ったとなれば本末転倒です。

及川智志候補の主張は支援する会のFBをご覧ください。

主に弁護士人口、弁護士が多すぎるというというものです。2000年の司法改革では及川候補の所属する自由法曹団の方針は弁護士を増やせという主張でした。増やせというから増やした、増えたら仕事が減った、今度は減らせというのはいかがなものでしょうか、

市民の側からみれば弁護士が多いとは思いません。依頼者の希望の会う弁護士が見つけられないことが多いからです。いいのがおらんのです。

多いから減らせ、この業界に入ってくるな、自分たちの儲けが減る、司法試験も受けるな。合格者を減らせ。俺たちベテランの既得権は守るんだと聞こえます。不祥事を起こす弁護士、偉そうに依頼者を見下し事件放置をするのはベテランです。弁護士人口を減らすならベテラン、高齢者に出て行ってもらいましょう。ベテランにもう一度、司法試験を受けてもらいましょう。ITやネット、新しい法律、新しい知識を吸収、使いこなしているのは若い弁護士です。

業界に新しい血を入れない。こんな業界に未来はありません。

選挙期間中に私たちができること
候補者の事務所に行かない。事件の相談、依頼をしない。今はそれどころではありません。きっとカンパを求めれます。近寄らないことが肝心です。