弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・本島信弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・遺言執行事件の長期間放置

登録番号13784 25期という超ベテラン、過去に処分なく事件放置で業務停止が付きました。15年放置ですから放置の最長記録かもしれません。

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 本島 信

登録番号 13784

事務所 東京都千代田区内神田1-18-1 イワカタビル4階

本島信法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者が家庭裁判所に対し遺言執行者選任の申立てを行い2000年7月19日、遺言執行者に選任されたが遺言執行業務の遂行に長い時間を要する事情があったとは認められないにもかかわらず、2015年10月23日に上記家庭裁判所から解任されるまでの約15年の間、遺言執行をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年8月6日 2022年1月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新