官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 2月2 日付官報2022年通算9件目
第二東京弁護士会 岩本一馬弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  第二東京弁護士会 
2 処分を受けた弁護士氏名 岩本一馬
登録番号 33063         
事務所 東京都新宿区西新宿3-9-7-220

岩本法律事務所           
                
3 処分の内容 業務停止1年       
4 処分の効力が生じた日 令和4年1月15日
  令和4年1 月19 日     日本弁護士連合会

報道 1月18日 読売都内版

受任業務放置など 弁護士を懲戒処分=東京
 第二東京弁護士会は17日、同会所属の岩本一馬弁護士(44)を15日付で、業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、岩本弁護士は2017年3月までに依頼者から受任した自己破産の申し立てを約3年3か月にわたって放置。別の損害賠償請求訴訟では、被告側の代理人となりながら19年12月の弁論準備手続きに出頭せず、20年3月に代理人を辞任するまで裁判所の連絡にも返答しなかった。 岩本弁護士は同会の調査にも応じなかったという。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」5月号までお待ちください

2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》