弁護士自治を考える会

「棄却された懲戒請求の議決書」

弁護士に非行の疑いがあれば所属する弁護士会に懲戒を申立てることができます。法58条1項「何人も」となっており事件の当事者でなくとも懲戒請求者になることが可能です。対象弁護士に懲戒書が届くと対象弁護士は綱紀委員会に答弁書の提出を求められます。東京の場合は懲戒受理から約1月間です。答弁書を出さない場合でも懲戒処分になることはありません。

弁護士の対応はまちまちです。

超A級の弁護士「戒委員会に事案審査を求めことを相当との議決を求める」1行のみ、あとは綱紀委員でよきに計らえ!

普通の弁護士 期日までに答弁書を提出、本人の場合もあるが多くは同期の弁護士に書かせる 

B級の弁護士 俺様に懲戒を出しやがったな!と綱紀に答弁書を提出する前にSNSで懲戒請求者の個人情報を晒す。

C級の弁護士 綱紀の判断が出る前に速攻、名誉毀損、業務妨害で損害賠償請求訴訟を提起、綱紀を信用していない。 

D級の弁護士 追って書面を提出すると答弁しその後書面を出さない弁護士

論外 懲戒請求者の氏名が途中で変わる。最初述べたことと途中から違ってくる。何いってんのか分からない。

ゴーン被告の逃亡は弁護人にも責任があると懲戒申立し棄却された議決書 東京弁護士会

主  文 

被調査人び被調査法人につき,戒委員会に事案審査を求めことを相当とする。 

事実及び理由 

第1 事案の概要 

件は,被調査人が公判事件を受任していた依頼(被告人),に国外へ逃亡しのは,被調査人及び被調査法人(以下両者を含めて調査人らという)が依頼者に対する管理監督義務を怠ったためであるとして, 懲戒請求なされた事案である。 

第2 前提事実

1、 被調査人はカルロスゴーン(以下ゴーンいう)金融商品取法違反,会社法違反被告事件(東京地方裁判所平成30年特()335 0号(以下第1事件という)同31年第14号(以下第2事件いう),第15号,同31年持() 第992号(第3事件いう) の弁護人に就任した

ゴーンは,第1事件につき平成30年11月21日に 勾留され,年12月10日公訴が提起さ,第2事件につき平成30年1 2月23日に勾留され,同31年1月11日公訴が提起さ,第3事件につ き平成31年4月5日に勾留され,同月22日公訴が提起された

2 被調査人を含めたゴーン弁護人らは,第1第2事件につき平成31年 2月28日,第3事件につき同年4月22日,ゴーンの保釈を請求したとこ, 東京地方裁判所は,上記各事件につき保釈を許可した(6~丙8)の後,ゴーンは釈により釈放され

3 ゴーンは,令和元年12月29日,保釈条件に違反して関西国際空港か ら大阪入国管出国審査をけずに,トルコ経由でレバノンに入国した (公知の事実)。 

第3 懲戒請求事由の要旨 1

懲戒請求事由1について 

ゴーンの保釈指定条件被調査人らがゴーンを逃亡させないことなどを 件に異例の条件で裁判所が許可したものであるにもかかわらず,被調査らは,パスポートの管理及びゴーンの管理監督を重過失により怠り,結果的にゴーンの逃亡を許してしまったものであ,国民の司法に対する信用失墜 及び刑事司法の幹を揺がしかねない事態を招いたこと,今後の刑事司法 おいて長期間の留を助長する結果を招く可能性を重過失により導き出 した被調査人らの責任は重,弁護士全体の信問題に関わることは,重大非行に該当す

2 懲戒請求事由2について 

上記ゴーンの国外逃亡弁護士の関与なしにできるのか疑問の余地があること等から,被調査人が関与していた疑いがあり,行に該当する。 

第4 被調査人らの答弁及び反論の要旨

1 懲戒請求事由1について 

被調査人らはゴーンのパスポートを,裁判所の定めた保釈指定条件に従,弁護団におて適切に管理して被調査人らに,保釈指定条件違反 の事実はないまた,被調査人はゴーンに対し,保釈指定条件について複 数回にわたり説明し,遵守するように指導してであり,の点につい ても何ら不適切な点はな。 

また,調査人らが被告人を逃亡させないことを条件に保釈許可されたという事実はないゴーンの保釈許可決定にあたり問題とされたのもっぱら罪証隠滅の点である逃亡の恐れについてはそもそも問題とさいなかった

2 懲戒請求事由2について 

被調査人らがゴーンの逃亡に関与した事実はない調査人らはゴーンの国渡航について詳細を関知しないが,仮に,戒請求が前提としてると思われる,報道されている情報が事実であると 仮定しても,ゴーンがそような態様で国外に逃亡するなどということは裁判,弁護人及び検察官を含め,誰も想定していない事態であった国の出入国管理が正常に機能している以上は起こ得ない事態であることは明 白であるこのような例の,想定外の事態に備えて,護人が管理監を行うなどということは,およそ不可能であるしたがって,調査人らに,ーンの「管理監督義務を解念する行為は ない。 

第5証拠の標目 

別紙証拠目録載のとおり。 

第6_当委員会第1部会の認定した事実及び判断

1 提事実は証拠によ認めら。 

懲戒請求事由1について。 

懲戒請求者は,裁判所の保釈許可決定において, ゴーンの保釈指定条件中, ゴーンの弁護人である被調査人がゴーンを逃亡させないことを条件とさ れてたにもかわらず,ゴーンの逃亡を許してしまったことは,被調査人 らの管理監督が不十分であった旨を主張す。 

しかるに, 1事件ないし第3事件の保釈許可決定 (丙6~丙8)には後は,別紙の指定条件を誠実に守らなければならないとあり,その別紙 指定条件には,弁護人に対しゴーンの指導督を求める旨の特段の条項められなまた,第1事件ないし第3事件の保釈指定条件変更決定(丙1 0~丙12)にも,弁護人に対しゴーンの指導監督を求める旨の特段の条項められな。 

また,同指定条件中,ゴーンのパスポートについては第6被告人は, 持する旅券すてを弁護人に預けなければとの条,及び保釈指定条件変更決定は第6項を被告人は, 所持する被告人の旅券すべて(だし, フランス政府発行のもの(券番号省)を除く),弁護人に預け なければならない被告人は,フランス政府発被告人の旅券(旅券番号省略)を鍵のかかる透明のケースに入れて携帯,その鍵を弁護人に管理さ せなればならないと変更した旨の条項が認められるところ,被調査人らがその管理を怠ったと認定するに足りる証拠はない。 

また,ゴーンの本件国外逃亡の態様は,極めて異常であり,調査人らが ゴーンに対して,このような態様における逃亡を防止すべく指導監督することは,およそ予見可能性を欠くのであ,不可能であると解れるそのほか,調査人らがゴーンの国外逃亡計画を知り,または知り得たと判断で きる事情は見当たらな。 以上によれば被調査人らがゴーンの逃亡の恐れについて管理監督が不十 分であったということはでき,懲戒請求事由1は認められない

3 懲戒請求事由2について 

被調査人らゴーンの国外逃亡計画に関したと認められる事情は見当たらないしたがっ,懲戒請求事由2は認められな。 

よって,主文のとおり決する。 

和3年11月19日

東京弁護士会綱紀委員会第1部会 部会長 (記載省略

証拠目録、 

第1 書証 

1 懲戒請求者提出 

なし 

2 被調查人提出 

し 

3 職權 

丙1 懲戒請求書 

丙2 答弁書 

丙3 答弁書補充書

丙4 保請求書(平成30年()3350号,同31年特(第14号,第15号2019年2月28日付)

丙5 保請求書(平成31()第992号2019年4月22日付)

丙6 保許可決定(平成30年特()第3350号,成31年月5付片)

丙7 保积許可決定(平成31年特()第14号,平成31年3月5日付)

丙8 保許可決定(平成31年特()第992号,平成31年4月25日付片)

丙9 保条件变更申請書(平成30年特()第3350号,同31年特() 第14号,第15号,第992号2019年5月24日付于)

丙10 保税指定条件变更決定(平成30年特()第3350号令和元年5月27日付)

丙11 保积指定条件变更決定(平成31年特()第14号令和元年5月27日付け)

丙12 保积指定条件变更決(平成31年特()第992号。令和元年5月27日付

第2 人証  なし 

左は抄本 。 

令和3年12月20日  東京弁護士会事務局長 望月秀一 印