弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。弁護士になって自身が立ち上げた法律事務所をできれば身内に引継ぎさせたいものです。もちろん、ご子息が司法試験に合格しなければなりません。京都に3代続いた法律事務所があります。お爺様、お父様、そして息子さんが弁護士です。さすがに京都です。まさか平安時代から弁護士??

谷口総合法律事務所  https://taniguchi-lo.jp/

全国の法律事務所には、親子で弁護士で同じ法律事務所はいくつもあります。

神奈川県弁護士にも親子で同じ法律事務所で勤務羨ましいです。

お父さんが代表弁護士(ボス弁)で息子さんが勤務弁護士です。

竹内法律事務所  神奈川県横浜市中区常盤町3-27-2アークビル関内901

武内 大徳 弁護士 25625 1996年登録 現在50歳代
武内 大佳 弁護士 19542 1984年登録 元裁判官 現在80歳代
親子で弁護士の数少ない処分例です。処分理由は同じ女性事務員さんに嫌がる行為をしたという処分例です。
親子で弁護士 息子が処分された。
お父様 山田滋弁護士 登録番号9480
中央大学法学部卒業
昭和48年 山田滋法律事務所設立
平成3年 第一東京弁護士会副会長、日本弁護士連合会常務理事
平成16年 旭日小綬賞 受賞
平成25年 弁護士法人しんらい法律事務所を設立し山田滋法律事務所を法人化
息子様 山田 公之弁護士 登録番号33314早稲田大学法学部卒業裁判所の事務官又は書記官として、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に13年間勤務 平成17年 弁護士登録
懲 戒 処 分 の 公 告 日弁連異議

第一東京弁護士会が平成241010日付けでなし、同日に対象弁護士を懲戒しない旨の決定 について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記決定を取消して以下の通り懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により広告する。                    

1 処分を 受けた弁護士 氏 名  山田 公之 登録番号 33314
事務所 東京都港区赤坂22永田町法曹ビル501 しんらい法律事務所 
2 処分の内容   戒 告    
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年に弁護士登録をした実父が代表を務める法律事務所(以下本件事務所という)に勤務している。懲戒請求者は本件事務所にアルバイトとして就職した後正職員として正式採用された。被懲戒者は当初は懲戒請求者の手を握ったり、キスをする程度であったが、 次第に本件事務所内での身体接触を含む性的な行為(以下本件行為という)をエスカレートさせた。こうした行為は一時中断期間があったものの約1年間にわたり継続しておこなわれた。
(2) 第一東京弁護士会(以下原弁護士会という)は本件行為について被懲戒者の言動は対価型セクシュアルハラスメント又はパワーハラスメント(以下ハラスメントという)とは認定できず。被懲戒者の職務上の立場や地位とは関係しない私的にして対等に近い男女関係の範囲内のものとして被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項の「弁護士の品位を失うべき非行」に該当するとは認められず被懲戒者を懲戒しないとした。
(3)原弁護士会が判断したように懲戒請求者が長期間、多数回にわたって被懲戒者と本件行為に不快感や嫌悪感を抱きながら、やむなく従ったと認定することは困難でありこれをもってハラスメントと認定するのに困難が伴うことは否定できない。
(4)しかしながら本件は本件事務所の代表弁護士の息子である被懲戒者と事務職員である懲戒請求者という関係下で職場たる法律事務所において長期間多数回にわたりおこなわれていたものであって不正常、不適切な行為であると評価されるところであり被懲戒者の行為は弁護士としても、その職業倫理の観からも事務職員に対する対応や法律事務所における職場秩序のあり方という観点から見ても強い非難に値するものであるといわざえる得ず、弁護士としての品位を害する行為である
(5)以上総合して考慮すると、被懲戒者を懲戒しないとした原弁護士会の判断は相当ではなく原弁護士会の決定は取り消されるべきである、そして本件行為に関し懲戒請求者の側からも明確な拒絶の意思表示がなく懲戒請求者が全面的に受け入れていると誤解しやすい状況にあったこと、示談の申し入れをしていることなどを考慮に入れても被懲戒者を戒告とするのが相当である。
なお日本弁護士会懲戒委員会の委員の中には本件行為は明確なハラスメントと認定できること、明確に懲戒処分の理由とすべきとする意見、反対にハラスメントであることを否定したうえで原弁護士会と同様に被懲戒者を懲戒しないとすべきであるとする意見もあった
4 処分が 効力を生じた年月日 平成251023日  平成251022日  日本弁護士連合会
お父様が女性事務員にセクハラし娘さんが処分される。 大分
お父様 清源善二郎弁護士 登録番号19265 元大分県弁護士会会長、日弁連理事
娘さん 清源万里子弁護士 登録番号38756 弁護士法人清源法律事務所(代表弁護士)
弁護士法人の懲戒処分の要旨ですが、これしかやりようがなかったのかという内容です。弁護士法人の代表社員弁護士が女性事務員にセクハラをしたのに処分を受けたのは個人ではなく法人、本来そんな馬鹿な処分はありませんが、事務員に対するセクハラであれば代表であろうと勤務弁護士であろうと行為を行った個人に出すものですが。清源善二郎弁護士がセクハラ事件発覚後すぐに登録取消をしたため弁護士法人に処分を下すしかなかったのです。弁護士法人の監督責任ということになっています。お父様がセクハラして弁護士を辞め娘さんが処分を受けたのです。

報道

元弁護士がセクハラ 中津市の事務所6カ月業務停止

2020/09/19
県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。・・・https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2020/09/19/JD0059578334#:~:text=

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号

大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士法人名称 弁護士法人清源法律事務所 届出番号 298

主たる法律事務所名称弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階 所属弁護士会   大分県弁護士会

懲戒にかかる法律事務所名称 弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会  大分県弁護士会

名 称     弁護士法人清源法律事務所宇佐支店

所在場所 大分県宇佐市上田1001-10

所属弁護士会  大分県弁護士会

2 処分の内容 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

お父様が女性事務員にセクハラ、息子の弁護士対応せず 神奈川

お父様 80代の弁護士 神奈川県弁護士会

息子様 50代の弁護士 神奈川県弁護士会

ハラスメントで2弁護士を提訴 法律事務所元職員=神奈川 2月8日 読売
 横浜市内の法律事務所で、パワハラやセクハラを受けて休職に追い込まれたうえ、不当に解雇されたとして、事務職員の40歳代女性が7日、80歳代と50歳代の男性弁護士2人を相手に、慰謝料など約891万円の損害賠償を求める訴訟を横浜地裁に起こした。

訴状などでは、女性は事務所で勤め始めた翌年の2011年頃から、80歳代の弁護士に頭を殴られたり、「あなたのことが好き」などと何度も言われたりした。息子の50歳代の弁護士に相談したが改善されず、19年にうつ病と診断され、休職。20年7月末に一方的に解雇されたとしている。21年3月には、横浜南労働基準監督署が業務上の理由でうつ病になったとして労災認定していた。事務所側は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている

誰でしょうか?

大阪弁護士は所属の弁護士が女性事務員さんに対する「セクハラ」「性差別」が酷いため、弁護士会館にポスターを貼っていました。